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資本市場の主な出来事
アジア市場 2013年1月~3月
2013年 3月
25日 中国証券登記決済責任公司、「証券口座非現場口座開設実施暫行弁法」を公布し、証券会社の営業所外での対面口座開設、インターネットでの口座開設を規定。
22日 タイのキティラット・ナ・ラノング副首相兼財務相、導入が予定されていた民間企業従業員向けの強制加入の確定拠出型年金制度、国民貯蓄基金(National Savings Fund)について、現行社会保障基金法との重複があるなどとして不要との見解を表明。
16日 上海証券監督管理局、スタンダードチャータード銀行、ユナイテッド・オーバーシーズ銀行、東亜銀行、恒生銀行など外資銀行の投信代理販売業務資格の申請書類を受理。
15日 中国証監会、「証券会社資産証券化業務規定」を公布。証券会社による資産証券化業務が始動。証券会社が資産担保証券のマーケットメーカーを務めることも可能に。
 
  オーストラリア証券・投資委員会、OTCデリバティブ取引の取引情報蓄積機関に関する規則案を公表。また、同月28日には、金融機関による取引情報蓄積機関への取引報告義務に関する規則案を公表。想定元本500億豪ドル以上の金融機関は2013年末、それ以外は2014年6月末からの適用とされている。
9日 中国証券登記決済公司、「証券口座管理規則」と「業務手引き」の修正版を公布。4月1日より、香港・マカオ・台湾の居住者はA株口座の開設が可能に。
6日 中国証監会、「RQFII中国本土証券投資試点弁法」および関連実施規定を公布。(1)RQFIIの対象機関の拡大、(2)投資範囲制限の緩和等が骨子。
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2013年 2月
28日 中国証券金融公司、貸株業務を始動。中信証券、光大証券、広発証券等11社の証券会社が同業務に第一陣として参入。
27日 中国の華夏基金と南方基金の各香港子会社が組成したRQFII(人民元建て適格外国機関投資家)型ETFが東京証券取引所に上場。RQFIIの運用枠を使い、JDR形式で上場。
17日 中国人民銀行、シンガポールの人民元クリアリング銀行として中国工商銀行・シンガポール支店を指定。中国銀行以外の人民元クリアリング銀行指定は初めて。
4日 大和証券グループ本社、タイの大手金融グループ、タナチャートキャピタル傘下の証券会社であるタナチャートセキュリティーズとの間で、タイのリサーチレポートの配信及びタイ企業とのミーティングのアレンジにおいて相互協力することを目的とした業務提携契約を締結。
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2013年 1月
29日 中国証券監督管理委員会(中国証監会)、(1)各金融改革試験区設立の両岸(中国本土、台湾)合弁証券会社1社に対し証券業のフルライセンスを付与、(2)上海、福建、深せんで新設の両岸合弁証券会社に対し、台湾側の出資比率を51%まで緩和等台湾に対し証券分野の優先開放を推進。
 
  韓国政府、カバードボンド法案を閣議決定。従来も韓国住宅金融公社によるカバードボンドの発行は認められていたが、同法案により、商業銀行による発行も可能となる。
28日 台湾銀行(中央銀行)、中国銀行・台北支店を台湾地区における人民元クリアリング銀行とすることを承認。香港以外での人民元クリアリング業務は初めて。
16日 みずほ証券、みずほセキュリティーズシンガポールによるシンガポールにおけるM&Aアドバイザリー業務の開始を発表。
11日 日本取引所グループ、イスタンブール証券取引所と、ETFの相互上場の促進及び両市場間の協力関係の更なる強化を目的とした包括的な協力協定を締結。今後、両者間のETFの相互上場の機会の模索やETFのプロモーション活動を推進する。
10日 日本取引所グループ、インドのナショナル取引所と覚書を締結。S&P CNX Nifty指数を対象とする先物取引を大阪証券取引所において開始すべく準備を行うこととした。
8日 マレーシア取引所、国内外のリテール投資家が直接イスラム債(スクーク)及びその他債券に投資するための上場債券・スクーク(Exchange Traded bond and Sukuk)プラットフォームを開始。マレーシア政府の資本市場マスタープラン2における、リテール投資家による債券・スクーク市場への参加を促す国策の一環。
4日 インド証券取引委員会、インドにおけるコーポレート・ガバナンスの標準に関するコンサルテーション・ペーパーを発出。CEO報酬の合理化、少数株主保護、内部通報者制度の義務化などを内容とする。コメントの締め切りは1月末とされている。
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