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資本市場の主な出来事
欧州市場 2004年4月~6月
2004年 6月
6/24 RBS、独コーヒーチェーンのチボーの店舗で消費者ローンをはじめとした金融商品の販売を開始。2004年内に870箇所のチボーで販売できる体制を作る方針。
6/23 英国金融サービス機構(FSA)、運用会社等数社が仲介業者に対して隠れたインセンティブを提供している可能性があると警告する書簡を、関連する金融機関のCEOに対して送付していたことが表面化。
 
  ドイツ・ポスト、傘下の金融子会社ポストバンクの新規株式公開(IPO)を実施。ドイツでは2000年11月におけるドイツ・ポストのIPO以来の大型上場。
6/17 英財務省、2005年にも導入を予定しているステークホルダー商品にかかる手数料の上限を年間1.5%に設定する方針を公表。同商品は通常よりも簡易な投資アドバイスによって販売することが可能な商品。
6/16 独コメルツバンクのオンライン・ブローカーであるコムディレクト、英国市場から撤退。既にフランス及びイタリア市場からは2年前に撤退しており、今後はドイツ国内市場のみに焦点をあてる。英コムディレクトは英国第2位のオンライン・ブローカー。
6/9 英大手保険会社アヴィヴァ傘下のノーリッジ・ユニオンと相互生命保険会社ロイヤル・ロンドンの2社、相次いで人員削減を公表。ロイヤル・ロンドンでは対面販売の廃止に伴い、380人の人員削減を実施する予定。
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2004年 5月
5/25 181年の歴史を有する英国の独立系老舗ブローカーのカザノブ、取締役会を開催したものの、株式公開の道を貫くか、競合他社と統合するのかに関して明確な判断を先送り。カザノブは2001年4月、株式会社に転換済み。
5/24 LSE、オランダの1部上場株に関して、取引サービスを開始。クララ・ファースCEOによると、1年以内にオランダ株取引の30%のシェアを確保することを目標とする。
5/18 ロンドン証券取引所(LSE)、独自に運営するAIM(代替投資市場)の法的位置付けを現行のEU規制市場から取引所規制市場に変更する方針を公表。金融サービス行動計画の一部となるEU指令の施行に対応した動き。
5/13 2005年4月に導入される新たな税制優遇付き貯蓄スキームである「チャイルド・トラスト・ファンド」に関する法律が英国で成立。
5/11 バーゼル銀行監督委員会、バーゼル二次規制の2006年末からの段階的実施で合意。米国は国際的に業務展開する大手銀行のみに同規制を適用する方針であるのに対し、欧州は、すべての銀行に対して同規制を適用する方針。
5/5 ドイツ銀行、英バークレイズと戦略的提携を締結したことを発表。2004年秋から、ドイツ銀行がバークレイズの顧客に大陸欧州でのキャッシュ・マネジメント・サービスを提供する代わりに、英国における法人顧客基盤を確保することが狙い。
5/4 英銀ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド(RBS)、オハイオ州を拠点とする中規模の米銀、チャーターワン・フィナンシャルの買収を発表。2004年第4四半期にも買収を完了させる予定。
 
  英貿易産業省、中小企業支援を目的とした無料ウェブサイト(ビジネスリンク)の開設を発表。同ウェブサイトでは、資金繰りの助けとなる2,500の政府基金データベースのほか、50万を超える研修コースの検索が可能。
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2004年 4月
4/27 EU閣僚理事会、1993年に採択された投資サービス指令(ISD)の改正指令を採択。規制対象となる投資サービス業務の範囲拡大によって域内におけるサービス提供の自由の実効性を高めること、電子取引システムに対する規制の整備などが主な改正点。
4/14 英国の投資銀行NMロスチャイルド、金取引を含むすべての商品取引業務から撤退する方針を表明。2003年夏に再開した石油取引業務からも撤退する。
  米、英、仏各国の財務担当役員で構成する3つの協会、共同で作成した国際的な格付機関の行為規範(code of conduct)案を公表。格付プロセスの透明性向上、利益相反の回避、企業の機密情報の保護を実現できる慣行の採用を求めている。
4/8 ユーロネクスト、傘下に有するアムステルダム証券取引所の取引手数料を30%引下げることを発表。2004年4月1日時点の取引まで遡って適用。
4/6 ドイツ・ポスト傘下の金融子会社ポストバンク、ドイツ銀行のバックオフィス・プロセッシング業務を行うことで合意。
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