- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1月~3月
- 4月~6月
- 7月~9月
- 10月~12月
≪2006年1月~3月≫ |
2006年 3月 |
3/30 | FSA、EU透明性指令の適用並びに投資会社の上場に関するコンサルテーション・ペーパーを発表。大量保有報告や継続開示のあり方、ヘッジファンド等の投資会社の上場基準緩和などについてパブリック・コメントを募集した。 |
ナスダック、ロンドン証券取引所に対する買収提案を撤回。ただし、再度買収提案を行う権利は留保するとした。 | |
3/23 | FSA、ヘッジファンド規制の見直しに関するフィードバック・ステートメントを発表。(1)ファンド・オブ・ヘッジファンズのリテール投資家向けの販売、(2)運用会社によるサイドレターの付与、(3)ファンド組入資産の評価、について今後検討を進めるとした。 |
3/21 | FSA、金融サービス補償制度(FSCS)に関するディスカッション・ペーパーを発表。制度を、生命保険と年金、証券、投資信託とデリバティブなど5つのクラスに分類することを提案し、FSCSの将来的な資金調達について4つの選択肢を提示した。 |
3/9 | ナスダック、ロンドン証券取引所に対して一株950ペンスの買収提案を提示。これを受け、13日のLSE株価は前日比約30%上昇、1,149ペンスとなる。 |
3/7 | 英国金融サービス機構(FSA)、金融機関職員の研修及び資格に関するフィードバック・ステートメントを発表。リテール業務を行わない金融機関職員については、従来課していた試験を免除することを提案した。 |
欧州委員会、EU域内の取引所が自主的にクロスボーダーの清算・決済に係るコスト削減策を講じない限り、2006年夏までにEUが何らかの施策を講じることを示唆。 | |
HSBC、国内支店網の拡充に4億ポンドを投じるなど、M&Aに拠らない成長戦略を発表。更なるM&Aの機会を模索する欧州の大手銀行と一線を画する構え。 | |
3/2 | 英ヘッジファンド運用会社シャーレメイン・キャピタル、ロンドン証券取引所AIMに株式を上場することを発表。他にも、アブソルート・キャピタル・マネジメント株式がAIMで取引開始されるなど、英ヘッジファンド運用会社の上場機運が高まる。 |
2006年 2月 |
2/28 | マッコーリー、ロンドン証券取引所に対するTOBを断念することを発表。TOBに応じた株式は0.4%に留まった。 |
2/22 | 英大手運用会社シュローダーズ、英ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社ニューファイナンスの買収を発表。1月にはABNアムロも、英ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社インターナショナル・アセット・マネジメントの買収を発表している。 |
2/20 | フランス銀行協会、ロンドン投資銀行協会など欧州の金融業界団体5団体、共同声明を発表。証券取引から清算・決済までを一つの機関の傘下で行う「垂直統合」が欧州における清算・決済の合理化を妨げていると批判した。 |
2/17 | ロンドン証券取引所、5.1億ポンドの株主還元策を行うことを発表。各方面からの買収提案が相次ぐ中、株主の支持を得ることを企図したもの。 |
2/6 | 欧州委員会、金融商品市場指令(Mifid)の施行細則に当たる規則案と指令案を発表。指令案では、適合性原則や最良執行義務などについて規定され、規則案では、投資サービス業者の記録保持義務や顧客への取引報告義務などについて規定された。 |
ユーロネクスト、ドイツ取引所との合併協議が決裂したことを発表。ユーロネクストが公式にドイツ取引所との合併協議について言及したのは初めて。 | |
2/3 | BNPパリバ、イタリア労働銀行(BNL)の株式48%の取得を発表。残余の株式については、TOBによる取得を目指す。 |
2006年 1月 |
1/24 | 独資産運用業界団体BVI、オープンエンド不動産ファンドから12月中に31億ユーロの資金が流出したと発表。ドイツ銀行などが組入資産再評価のためファンドを一時的に閉鎖しており、同種ファンドに対する投資家の信頼が失墜していた。 |
1/10 | オーストラリアの投資銀行マッコーリー、ロンドン証券取引所に対して一株580ペンスの株式公開買付け(TOB)を実施。ロンドン証券取引所、本件TOBが同取引所の成長性を過小評価したものとして、株主にTOBに応じないよう求めた。 |
欧州委員会、上場企業の株主によるクロスボーダーの株主権行使のための指令案を発表。(1)一ヶ月前までの株主総会召集、(2)シェア・ブロッキングの廃止、(3)株主提案提出のための保有割合の要件を5%以下とすること、などを内容とする。 |