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≪2006年7月~9月≫ |
2006年 9月 |
9/29 | スタンダード・チャータード銀行、台湾中堅行の新竹国際商業銀行に対する株式公開買付けを開始することを発表。外資による台湾金融機関の買収は初めて。8月には、パキスタン中堅行のユニオン銀行の買収に合意するなど、海外攻勢を強めている。 |
9/28 | FSA、運用会社等の商品プロバイダーと販売業者のリテール顧客に対する責任について、ディスカッション・ペーパーを発表。商品プロバイダーに対しては、商品設計に配慮することやクオリティの高い情報を販売業者に提供することなどを求め、販売業者に対しては、商品プロバイダーから受け取る情報を精査することを求めた。 |
9/27 | ユーロネクストの監督当局代表カルロス・タバレス氏と米国証券取引委員会(SEC)委員長のクリストファー・コックス氏が会合。ニューヨーク証券取引所とユーロネクストとの経営統合について、その事実のみでは、一方の国の規制が他方の国に及ぶことはないことなどについて確認した。 |
9/26 | LSE、上場コモディティの市場セグメントの創設を発表。同市場セグメントは世界初であり、32の上場コモディティ及びコモディティ・インデックスが取引される。 |
9/19 | 北欧で取引所を運営するOMXグループ、アイスランド証券取引所を買収することに合意したことを発表。他方、ナスダックとの経営統合交渉の観測については否定した。 |
9/14 | バークレイズ銀行の投資銀行部門バークレイズ・キャピタル、エクイティ・デリバティブのリサーチでスタンダード&プアーズとの提携を発表。バークレイズ・キャピタルのクオンツ・リサーチをスタンダード&プアーズのファンダメンタル・リサーチで補完することにより、顧客へのトレード・アイディア提供の強化を企図したもの。 |
9/12 | 欧州委員会、EU域内におけるクロスボーダーの金融機関の間のM&Aを促進することを狙いとした指令案を発表。EU域内の金融機関を対象とするM&Aについて、対象金融機関の母国当局が当該M&Aを恣意的に阻止できないよう規定を整備するもの。 |
2006年 8月 |
8/26 | イタリア第2位行のバンカ・インテーザ及び同第3位行のサンパオロIMI、経営統合を発表。実現すれば、イタリア国内ではほとんどの分野において現在最大手のウニクレディトを凌駕するイタリア版メガ・バンクが誕生することになる。 |
8/22 | LSE、AIM通知第22号を発表。AIMにおいて、第三国の発行体が準拠できる会計基準として日本の会計基準を認めないこととした。2005年12月に発出されたAIM通知第15号では、日本の会計基準をAIMで認めることが提案されていた。 |
8/10 | 欧州委員会、金融商品市場指令(Mifid)の施行細則に当たる規則及び指令を採択。指令では、適合性原則や最良執行義務などについて規定され、規則では、投資サービス業者の記録保持義務や顧客への取引報告義務などが規定された。 |
8/9 | クレディ・アグリコル、ギリシャ中堅行のエンポリキに対する株式公開買付けが成功し、71.97%を取得したことを発表。他方、買収を検討していた英中堅行のアライアンス&レスターについては、買収提案に乗り出さないこととした。 |
8/1 | 英国金融サービス機構(FSA)、ヘッジファンド運用会社GLGパートナーズ及び同社幹部で運用担当者フィリップ・ジャブリ氏のそれぞれに対し、750万ポンドの罰金を課す最終通知書を発出。三井住友フィナンシャルグループ株式の取引において、プレ・マーケティングで入手したインサイダー情報を用いたことが問題視された。 |
2006年 7月 |
7/20 | HSBC、パナマ大手銀行・保険グループのグルーポ・バニツモの買収に合意したことを発表。中米における業務を拡大することが狙いとされる。 |
7/14 | 指紋認証システム開発のセキュアテクノロジーズ株式会社、ロンドン証券取引所(LSE)の新興企業向け市場AIMに上場。日本企業では初のAIM上場となる。 |
7/11 | 欧州委員会のチャーリー・マクリービー域内市場・サービス担当委員、欧州清算・決済業界が行動規範を策定することを発表。行動規範は、(1)価格の透明性の向上、(2)取引所・清算機関・決済機関の間のインターオペラビリティの実現、(3)清算業務及び決済業務について別個の財務諸表の作成、(4)価格のアンバンドリング、を内容とする。 |
7/7 | 欧州中央銀行、証券決済システム「ターゲット2証券」の創設を検討していることを発表。欧州中央銀行の預金口座にある資金を用いるユーロ建ての証券取引において、共通のプロセスで単一のプラットフォームを用いた決済を可能とすることが目的。 |