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資本市場の主な出来事
欧州市場 2007年10月~12月
2007年 12月
12/20 ユーレックス、米インターナショナル・セキュリティーズ・エクスチェンジの買収を完了し、米国証券取引委員会(SEC)からの認可を得たと発表。
12/18 CESR、日本・米国・中国の会計基準の同等性を評価した報告書を公表。日本については、8月の東京合意に基づき、国際会計基準との差異が解消しつつあるとして、基本的な差異の解消は、予定通り2008年6月までに完了するとの見通しが示された。
12/10 UBS、シンガポール政府投資公社(GIC)などから130億スイス・フランの出資を受けると発表。同時に、サブプライム関連商品の時価評価損を、2007年第3四半期決算での53億スイス・フランに加えて、新たに100億ドル計上した。
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2007年 11月
11/26 HSBC、傘下の2つのSIVについて、サブプライム問題の影響から資金調達が困難になったとして、両者を統合するとともに、HSBC本体の会計に連結させる旨を発表。この措置により、同社の資産は約450億ドル膨らむ見通し。また、12月10には、仏ソシエテ・ジェネラルが、傘下のSIVに対して流動性を供給するとともに、本体の会計に連結する方針を表明した。
11/22 フランスの金融保証保険会社CIFG、大手金融保証保険会社に先駆けて、サブプライム問題に対応するための自己資本強化策を発表。親会社ナティクシスの主要株主であるバンク・ポピュレール・グループと国民貯蓄中央金庫から15億ドルの出資を受ける。
 
  ドイツ取引所グループの証券決済機関であるクリアストリーム、即時グロス決済(RTGS)システムのターゲット2を通じた、夜間のユーロ資金決済サービスの提供を開始したと発表。
11/19 FSA、サブプライム・ローンに関する調査を踏まえ、不適切な住宅ローン販売を行ったとして3社に対して罰則を課したと発表。
11/12 英国金融サービス機構(FSA)、差金決済取引であるコントラクツ・フォー・ディファレンス(Contracts for Difference)を介した実質的な株式保有について、情報開示を強化する方針を発表。
11/1 金融商品市場指令(Mifid)施行。投資サービス指令(ISD)に代わって、EU域内の資本市場・投資サービスに関する規制の枠組みを定めている。これを受けて、金融機関や証券会社におけるシステム対応や、私設取引所の創設といった新しい動きが出てきている。
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2007年 10月
10/30 LSEと東京証券取引所、新興企業向け市場を共同で創設する旨を公表。日本やアジアの新興企業を対象に、プロの投資家が参加する市場として、2008年中の開設を目指す。
10/24 NYSEユーロネクスト、BNPパリバとHSBCと共同で、多角的取引システム(MTF)を創設する旨を公表。大口の電子取引に対する機関投資家からの需要に対応する。
 
  UBS、コメルツ銀行より、フランスの資産運用会社ケス・サントラル・ドゥ・レスコントを約4億ユーロで100%買収することで合意したと発表。
10/23 欧州委員会、域内の監査市場が寡占状態にある一つの要因として、監査法人の議決権の過半数を会計士に保有させる規定などを指摘する調査報告を公表。
10/16 欧州証券監督者委員会(CESR)、UCITSに関する投資家への情報開示のあり方についての報告書を公表。CESRは、今回の報告書への反応を踏まえた上で、欧州委員会に対する助言を2008年2月までに終える予定。
10/15 欧州委員会、ネッティング・システムの国際基準であるランファルシー基準への移行に関する最終報告書を発表。
10/10 ドイツ取引所グループのデリバティブ市場であるユーレックス、欧州エネルギー取引所と提携して、12月より排出権取引を開始すると表明。
10/8 ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド、サンタンデール、フォルティスの3行連合、ABNアムロの株式を約86%取得したと公表。同月10日には、ABNアムロ買収を無条件に実施する方針を表明し、これによりABNアムロをめぐる争奪戦は決着を迎えた。
10/5 バークレイズ、ABNアムロ株式の公開買付けが失敗に終わったと発表。買収提案を速やかに取り下げると同時に、ABNアムロに対して2億ユーロの支払いを要求した。
10/1 ロンドン証券取引所(LSE)、イタリア証券取引所との合併を完了したと発表。
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