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資本市場の主な出来事
欧州市場 2009年4月~6月
2009年 6月
6/26 BOE、金融安定化レポートを発行。金融市場の現状について、マーケットのセンチメントは徐々に改善に向かいつつあるものの、引き続き銀行は不安定な状況にあると指摘した上で、市場規律の強化やリスク管理体制の改善、金融システムの規模と構造など、今後の金融システムの強化を図る方法について検討している。
6/23 欧州中央銀行制度と欧州証券監督者委員会、「EU域内における証券決済システムとセントラル・カウンターパーティに関する提言」を公表。
6/12 バークレイズ、資産運用部門のバークレイズ・グローバル・インベスターズを米国大手運用会社のブラックロックに約135億ドルで売却することで合意したと発表。売却対象には、4月9日にCVCキャピタル・パートナーズに売却することを一旦、決定していたETF事業(iシェアーズ)も含まれる。16日には、CVC側もこれを受け入れた。
6/9 HSBC、中国保険監督管理委員会より国民信託投資と合弁での保険会社の設立に対して最終的な承認を得たと発表。HSBCと国民信託投資が各々5億元を出資し、2009年第3四半期より事業を開始することを予定している。
6/2 ドイツ証券取引所傘下の証券決済機関であるクリアストリーム、ECBとの間で、新たな証券決済サービスであるターゲット2証券(T2S)に関して覚書(MOU)を締結。
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2009年 5月
5/28 FSA、英国の金融機関に対して実施したストレステストの結果の取り扱いについて、FSAが継続的に実施する金融機関への監督や、監督体制の今後のあり方を検討する際に内部的に利用するにとどめるとの方針を発表。
5/27 欧州委員会、EU域内における金融監督制度改革に関する提案を発表。2009年2月のド・ラロジエール提言に沿って、システミック・リスクなど金融市場全体のレベルでの安定性を監督・評価する欧州システミック・リスク委員会と、金融機関を個別的に監督する欧州金融監督者制度をそれぞれ設置することを提案している。
 
  NYSEユーロネクスト、FSAよりデリバティブ市場の中央決済機関であるNYSE Liffeクリアリングの運営に対して基本的な認可を得たと発表。7月27日より事業開始の予定。
5/14 クレディ・スイス、10億円以上の金融資産を有する富裕層を対象としたプライベート・バンキング事業を日本で開始したと発表。
5/13 ドイツ連邦政府、金融機関のバランスシートより不良資産を切り離す政策プログラムなどを盛り込んだ金融市場安定化促進法案を閣議決定。
5/12 BNPパリバ、アジアの個人投資家、およびアジア地域にいる欧州の個人投資家を対象として、投資サービスを提供する拠点を新たにシンガポールに開設すると発表。
5/7 欧州中央銀行(ECB)、金融機関に1年物の比較的長い年限の資金を新たに提供することを表明。同時に、借り入れ時に必要とされる適格担保をより幅広く認める政策の実施期限を2010年末まで延長すると発表。また、ユーロ建てカバード・ボンドの買い取りを行うことも決定。6月4日に、600億ユーロという買取規模など詳細を発表。
 
  イングランド銀行(BOE)、金融機関からの資産買取プログラムの規模を500億ポンドから1,250億ポンドに拡大することを決定。
5/6 欧州議会、EUにおける金融機関の自己資本規制である資本要求指令の改正を可決。監督カレッジの導入、一主体へのエクスポージャーに対する制限、証券化商品を組成する際の、オリジネーターによる5%以上の資産保有などを主な内容とする。
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2009年 4月
4/29 欧州委員会、金融システムに重大な影響を及ぼしうるヘッジファンドやプライベート・エクイティなどのオルタナティブ投資ファンドの運用者に対する規制として、オルタナティブ投資ファンド運用者指令案を発表。
4/24 英国金融サービス機構(FSA)、現在はバンキング・コード・スタンダード・ボードによって自発的に行われているリテール・バンキング業務への規制について、2009年11月よりFSAが全面的に引き継ぐとの方針を発表。
4/23 欧州議会、格付機関に対する登録制の導入、および利害相反を回避するための規定を遵守することを求めるとする法案を可決。
4/2 第2回のG20サミット、ロンドンで開催。前回サミットで策定されたアクションプランをさらに推進するものとして、「金融システムの強化に関する宣言」を採択。
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