6/16 |
ソシエテ・ジェネラル、スウェーデンのSEBのフランスにおけるコーポレート・バンキング事業を買収することで合意したと発表。 |
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英国財務省、抜本的な金融監督制度の改革案を発表。英国金融サービス機構を将来的に解体し、銀行や証券会社、保険会社の健全性を監督する機能は、イングランド銀行(BOE)傘下に新設される健全性規制機構(PRA)に、また、消費者保護や市場監督、消費者教育などの機能は、新設される消費者保護市場機構に、それぞれ移管される予定。また、BOEには、PRAのほかに、マクロの健全性を監督する金融監督政策委員会も設置される予定。 |
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6/14 |
BNPパリバ、グループ傘下の個人向け貸出業務を行う子会社を通じて、コメルツ銀行と共同で、ドイツでの消費者ローン提供会社を創設することで合意したと発表。新会社の出資比率は、BNPパリバの子会社が49.9%、コメルツ銀行が50.1%となる予定。 |
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欧州委員会、域内市場・サービス総局のワーキング・ペーパーとして、空売り規制に関するコンサルテーション・ペーパーを公表。 |
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6/11 |
クレディ・スイス、業界初のサービスとして、投資家が、ディーラーである同社と直接的に取引を行える債券のアルゴリズム取引のプラットフォームの運用を開始。 |
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6/10 |
BNPパリバ・セキュリティーズ、アジアの機関投資家向けに資産運用サービスやアドミニストレーション・サービスを提供するべく、北京に拠点を開設。 |
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6/2 |
欧州委員会、格付機関の監督責任を負う唯一の機関として欧州証券市場機構(ESMA)を位置づけた上で、格付機関に対してESMAへの情報開示を要求することなどを盛り込んだ格付け規制改革の修正案を提示。併せて、金融機関のコーポレート・ガバナンスの改善に向けたコンサルテーション・ペーパーも公表。 |
5/30 |
スタンダード・チャータード、インド預金証書を発行し、約5.3億ドルの資金調達を行ったと発表。同証書は、ムンバイ証券取引所とナショナル証券取引所に上場予定。 |
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5/26 |
欧州委員会、銀行および投資サービス業者を対象としたリゾリューション・ファンドに関する報告書を公表。金融機関による拠出を原資として、金融危機時に金融の安定化を図るためのファンドとして創設する際の、ファンドのスキームや拠出の水準、金融機関の破たん処理の進め方などについて、論点の整理を行っている。 |
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5/19 |
欧州証券規制委員会、欧州域内で提供されるMMFが遵守すべき統一的な運用基準を策定。欧州域内に共通のMMF規制としては初めての制度。「短期MMF」と「一般MMF」という二つの類型を設定して異なる規制を課すアプローチが採られた。 |
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5/18 |
欧州委員会、ヘッジファンドやプライベート・エクイティを対象とした、欧州域内共通の規制に関して、欧州議会、および欧州理事会との間で、規制案の収斂に向けた交渉を開始することで合意。 |
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ドイツの連邦金融庁、2011年3月までの時限措置として、金融機関等10社の株式、およびユーロ圏のソブリン債を対象としたネイキッドの空売りの禁止措置を実施。同時に、ユーロ圏のソブリン債に関するクレジット・デフォルト・スワップに関して、ヘッジ目的でない場合の取引も禁じた。 |
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5/10 |
欧州連合、ユーロ導入国が財政危機に陥った場合に備えて、最大7,500億ユーロの緊急融資の枠組みを創設すると発表。EUが5,000億ユーロ、IMFが2,500億ユーロを拠出。欧州連合とIMFは、同月2日に、ソブリン・リスクへの懸念が高まったギリシャへの支援スキームとして、1,100億ユーロの融資枠を別途、設定していた。 |
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5/3 |
クレディ・アグリコル、中国国際信託投資公司(CITIC)と覚書(MOU)を交わし、株式ブローカレッジ業務や投資銀行業務での連携を深めることで合意。中国、及びアジア太平洋地域で投資銀行を共同で創設することなどを検討するとしている。 |