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≪2010年10月~12月≫ |
2010年 12月 |
12/22 | 英国金融サービス委員会、同国財務省とともに、欧州域内で販売可能な投資信託に関する新規制であるUCITS IVの国内での施行に向けたコンサルテーション・ペーパーを公表。UCITS IVの国内法化の期限は2011年7月とされている。 |
12/20 | クレディ・アグリコル、中国中信集団と、グローバルなブローカレッジ・プラットフォームの創設や、アジア太平洋地域での投資銀行の設立に向けて取り組むといった協力方針について合意に達したと発表。 |
12/17 | 欧州議会、同年10月にEU大統領より提案された、欧州域内の金融市場の安定性の維持を担う欧州安定メカニズム構想を承認。2013年6月より運営開始予定。 |
12/16 | バーゼル銀行監督委員会、金融危機を受けた包括的な銀行規制改革パッケージに関する規則文書を公表。銀行の自己資本規制、レバレッジ規制、カウンターパーティ・リスクの取り扱い、流動性規制の強化などについての規定が盛り込まれた。今後、2013年1月の適用開始に向けて、各国での国内法化のプロセスが進む予定。 |
欧州システミックリスク理事会が創設。フランクフルトに拠点を置き、欧州域内の金融システムのマクロ・プルーデンスの監督を担当。 | |
欧州中央銀行(ECB)、証券化商品の原債権の情報開示について基準を創設する方針を決定。住宅ローン担保証券から他の証券化商品に、基準の適用範囲を徐々に広げ、情報はECBのウェブサイトで提供することを予定している。 | |
12/9 | ドイツ銀行の資産運用部門、ヘンダーソン・グローバル・インベスターズが運用する流動性資金の運用ファンドを同部門のMMFに併合すると発表。 |
英国政府、2011年1月からの銀行課税の実施に向けた最終の施行規則を公表。 | |
12/8 | クレディ・スイス、シンガポールにファミリー・オフィス・サービスのハブを開設。 |
欧州委員会、近年の金融サービスの複雑化や金融危機を受けて、金融商品市場指令の包括的な改革に向けた取り組みを行うとして、市場の透明性の向上やデリバティブ商品市場の課題への対応、監督のあり方などについての意見募集を実施。 |
2010年 11月 |
11/28 | アイルランド、同国の財政と銀行セクターの再建策を公表。これを受けて、欧州連合や国際通貨基金は総額850億ユーロの緊急融資枠を創設。ただし、850億ユーロのうち175億ユーロはアイルランド政府の公的年金積立金など国内資金より拠出される。 |
11/16 | 欧州証券規制委員会、米国証券取引委員会と、現在進行中の金融規制改革に関して、クロスボーダーでの施行についての協議など、引き続き緊密に連携することで合意。 |
11/12 | FSB、「SIFIがもたらすモラル・ハザードの抑制」と題する報告書を公表。グローバルなSIFIを2011年半ばまでに特定するほか、SIFIに関する制度改革の作業の期限を2012年とする、といった方針を提示。 |
2010年 10月 |
10/27 | FSB、監督当局や金融機関による格付けへの依存を引き下げることを目的とした「格付機関の格付けへの依存の低減のための原則」を公表。 |
10/26 | 英国政府、新たな税制優遇付きの教育資金積立口座を創設する方針を発表。2011年秋の運用開始を目指す。同国政府は、2010年5月に既存のチャイルド・トラスト・ファンドに関して財政難を理由に政府による補助金給付の廃止方針を決定していた。 |
10/25 | 金融安定理事会(FSB)、「店頭(OTC)デリバティブ市場改革の実施」と題する報告書を公表。(1)標準化、(2)クリアリング、(3)取引所・電子取引プラットフォームでの取引、(4)取引情報蓄積機関への報告の4点についての改革の方向性を確認し、勧告を実施。 |
10/20 | 欧州委員会、「金融セクターの危機管理のためのEUの枠組み」と題する報告書を公表。クロスボーダーの金融機関を含め、全ての銀行、および一部の投資サービス会社を対象として、EU域内における危機管理や破綻処理の枠組みを提示。 |
10/14 | バーゼル銀行監督委員会、「報酬におけるリスクと業績の調整手法」と題する市中協議文書を公表。銀行の報酬に関して、同年末までパブリック・コメントを募集。 |
10/4 | スイス政府の諮問委員会の「大規模金融機関による経済リスクを抑制するための専門委員会」、同国のシステム上重要な金融機関(SIFI)への対応について、最終報告書を公表。UBSとクレディ・スイスの自己資本比率を、バーゼルIIIの基準(10%)を大きく上回る19%に引き上げるといった提言を盛り込む。 |