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≪2011年4月~6月≫ |
2011年 6月 |
6/29 | カナダのTMXグループ、ロンドン証券取引所グループとの統合を断念する方針を発表。 |
6/25 | バーゼル銀行監督委員会の上位機関である中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ、グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)に対する措置に関する市中協議文書に合意。G-SIBsの評価指標が確認されたほか、G-SIBsに追加的に要求する資本サーチャージとして1~2.5%のコモンエクイティTier 1を要求することなどが決定。 |
6/23 | 欧州議会、ECBの次期総裁にイタリア中央銀行のマリオ・ドラギ総裁を指名する方針を賛成多数で可決。翌24日には欧州連合理事会が、同方針を承認。同年11月より正式に就任することとなる。 |
6/7 | ドイツ銀行グループ傘下の機関投資家向け資産運用部門のDBアドバイザーズ、スタンダード・ライフ・インベストメンツよりMMFの運用事業を買収すると発表。DBアドバイザーズは、同年3月にもMMF運用の分野でヘンダーソン・リクイッド・アセット・ファンドとの事業統合を発表していた。 |
欧州における新たな格付機関に関する規制の施行が完了。格付機関に登録制が導入されたほか、金融当局への情報提供と当局による監督が義務付けられた。 | |
6/3 | 欧州委員会、ECB、IMF、ギリシャの財政および経済の建て直しの状況に関する4度目の検討結果について声明を発表。改革に一定の進捗がみられるものの、財政赤字のさらなる削減に向けた財政・経済構造改革が必要と指摘。 |
2011年 5月 |
5/19 | 英国中央銀行(BOE)とFSA、金融当局として新たに創設予定の健全性監督機構(PRA)の金融セクターに対する監督方針についての考え方をまとめた報告書を公表。PRAの役割として、(1)各金融機関の事業運営方針・規則、(2)監督評価・介入措置、(3)破綻処理の支援策を含める、としている。 |
5/16 | 欧州連合理事会、ポルトガル政府からの要請に基づき金融支援を実施することを決定。3年間で最大780億ユーロの融資を実施。その財源は、欧州金融安定メカニズム・欧州金融安定ファシリティー・IMFが均等に負担する方針。 |
5/13 | カナダの5つの主要年金基金と銀行系証券会社4社が共同で設立したメープル・グループ、トロント証券取引所などを運営する同国のTMXグループに対して総額36億カナダドルの買収提案を実施。TMXグループは、同年2月にロンドン証券取引所との経営統合で合意していたが、今回の提案はこれに対抗するもの。 |
2011年 4月 |
4/29 | ECB、証券化商品の原債権の情報開示に関する基準の創設について、当初は住宅ローン担保証券に限定していた適用範囲を、今後18ヶ月以内に商業用不動産ローン担保証券などにも広げる方針を表明。同情報については、ECBのウェブサイトを通じて1~3ヶ月ごとに更新し、提供する方針。 |
4/15 | 欧州委員会、欧州中央銀行(ECB)、IMF、アイルランドの財政および経済の建て直しの状況に関する1回目の検討結果について声明を発表。前月末に同国銀行セクターに対する包括的な改革案を政府が表明したことや、前月末まで財政健全化目標が達成されていることなどを評価。 |
4/14 | 欧州証券市場監督庁、欧州委員会からの要請に基づき、格付機関の監督・登録手数料についてのコンサルテーション・ペーパーを公表。格付機関の報酬に連動した監督手数料体系とする、といった方針を提案。 |
4/12 | 金融安定理事会、ETFのシステミック・リスクに関する報告書を公表。同月には、国際通貨基金(IMF)や国際決済銀行(BIS)も、同種の報告書を作成・公表した。 |
4/11 | 英国の銀行システムの改革について検討する独立銀行委員会、中間報告書を公表。ユニバーサル・バンクにおける投資銀行業務からのリテール銀行業務の切り離しや、システム上重要な金融機関に対する自己資本比率の上乗せ水準、銀行の自己資本の損失吸収力の向上などについて、検討・提案を行っている。 |
4/6 | 英国財務省と金融サービス機構(FSA)、「英国のカバード・ボンドに関する規制の枠組みの見直し」と題するコンサルテーション・ペーパーを発表。2008年に導入された同国のカバード・ボンド規則に対する市場参加者からの評価などを踏まえて、2012年末を目標とする規則改正の実施に向けた改正の提案を行っている。 |