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資本市場の主な出来事
欧州市場 2013年1月~3月
2013年 3月
27日 欧州連合理事会の常駐代表委員会(COREPER)、資本要求規制(CRD IV)の修正部分を採択。6月30日までの官報掲載で、2014年1月から適用予定。
25日 英国金融サービス機構(FSA)、金融関連ベンチマークの規制と監督に関する規則の最終化。2013年4月1日から適用開始となるが、最初はLIBORのみが対象となる予定。
21日 欧州議会経済金融問題委員会・欧州連合理事会、銀行規制で合意。銀行に対する資本要件・流動性やボーナス規制が盛り込まれる。
16日 キプロスの銀行破綻処理に関して、小口も含めた預金者負担案が提示され動揺が広がる。
15日 ESMA、欧州においてOTCデリバティブ規制の細則の適用開始。取引情報蓄積機関(TR)のESMAへの登録申請開始。中央清算機関(CCP)に対しては6カ月以内にESMAへの登録申請が求められる。
14日 欧州の清算機関EMCFとEuroCCPが合併を発表。市場シェアは35%になり、名称はEuroCCP、本店はEMCFのあるアムステルダムに。
8日 フィッチ・レーティングス、イタリア債格付けを「A+」→「BBB-」と1段階引き下げたと発表。ネガティブウォッチ継続。イタリア総選挙の結果を反映。
7日 ロンドン証券取引所(LSE)、LCHクリアネットの持分を2.3%から57.8%に引き上げることで合意。買収金額は3億5,100万ユーロ。
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2013年 2月
26日 EBA、バンキング勘定のリスクアセットの一貫性に関する中間報告。16カ国89行を対象に調査。銀行間でリスクアセットと予想損失(EL)の合計値として定義されるグローバル・チャージ(GC)の相違の報告。
22日 米ムーディーズ、英国債格付けを最上位の「Aaa」→「Aa1」と1段階引き下げたと発表。中期的な経済成長が鈍化する見通しなどを反映。
15日 BIS・IOSCO、清算されないデリバティブ取引に係る証拠金規制案を公表。現物決済の為替フォワード/スワップを対象から除外し、閾値を設け大手金融機関による一定以上の取引が行われた場合を規制対象とする案。2015年から4年間以上をかけて段階的に導入。
7日 アイルランド政府、銀行救済に伴い生じた債務の支払いを繰り延べることで欧州中央銀行(ECB)と合意したと発表。
6日 英大手銀RBS、LIBORの不正操作で、英米当局から総額約4億ポンドの課徴金支払い命令を受けたと発表。同不正で処分を受けるのは3行目。
4日 英財務省、銀行改革法を公表。独立銀行委員会からの提言を受け、リテール銀行業務を分離するリングフェンス、銀行の支払不能時の預金者優先保護、銀行の損失吸収能力向上等が盛り込まれる。同日、英下院に提出。
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2013年 1月
23日 EBA、欧州銀行システムのリスク評価を公表。銀行の資本の状況は改善しているが、銀行セクターのファンダメンタルズは引き続き脆弱で調達構造の多様化が必要な点等を指摘。
 
  EBA、2013年末までにリビング・ウィルが必要な大手39行銀行のリストを公表。
22日 欧州連合理事会、金融取引税の導入についてEU全体ではなく11カ国が「強化された協力(Enhanced Corporation)」で進めることについて採択。
21日 IOSCO、複雑な金融商品の販売に関する9原則を公表。標準的な金融商品に比して、リスクの大小ではなく、投資家によるリスク評価が難しいことを意識した内容。
16日 欧州議会、格付機関に対する規制の欧州議会案を承認。欧州連合(EU)各国の国債に対する格付を変更する場合は前年末に公表時期を発表し、変更回数は年間3回以下と提案。
11日 証券監督者国際機構(IOSCO)、ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)の不正操作問題を受け、金利など金融指標の不正防止のための中間報告を発表。指標が適切に運営されているかを外部監視委員会などが監視することを求める。
 
  欧州銀行監督機構(EBA)と欧州証券市場機構(ESMA)、欧州銀行間取引金利(EURIBOR)の不正操作防止に向けた11項目の改善案を公表。不正操作を防ぐため定期的なチェックを強化する必要があるとしている。
6日 国際決済銀行(BIS)、バーゼルIIIの流動性規制(Liquidity Coverage Ratio:LCR)改定を承認。中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ(GHOS)会合において、LCR の定義の修正、段階的導入スケジュール、市場のストレス時の対応等について合意。
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