25日 |
金融取引仲介業者ICAP、英米当局にLIBORの不正操作問題で計8,700万ドルの罰金を課される。LIBORの不正操作問題において、銀行以外で初めての摘発。 |
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英財務省、第四次資本要求指令における報酬規制についてEU司法裁判所に提訴。銀行員の固定給の引き上げに繋がり、銀行セクターのリスクを増大させるなどと主張。 |
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22日 |
ドイツの総選挙で、メルケル首相のキリスト教民主同盟が42%の得票で圧勝。 |
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18日 |
欧州委員会、金融ベンチマークに係るEU規則案を公表。ESMAによる直接監督ではなく、算出主体が所在する国の当局が中心となる監督カレッジ制を採用。 |
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16日 |
英政府、ロイズの株式を機関投資家向けに売出。政府持ち分は33%になる。 |
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13日 |
ESMA、EMIRにおける店頭デリバティブ取引に係る報告義務の適用を2014年2月以降に延期。当局による取引情報蓄積機関の登録承認に向けた作業遅延等が理由。 |
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12日 |
欧州議会、欧州中央銀行とEBAの権能に関する規則及び規則改正案を可決。欧州における銀行の単一監督制度の確立に向けたもの。 |
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EU司法裁判所の法務官、ESMAが緊急時に加盟国に空売りを禁止させられるとする空売り規則の規定について、法的な根拠に乏しく無効にするべきとの意見表明。 |
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6日 |
欧州理事会の法律諮問機関のリーガル・サービス、欧州委員会の指令案におけるFTTの域外適用についてオピニオンを発表。参加国の課税権を越えるなどとの見解。 |
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4日 |
欧州委員会、MMF規則案を公表。基準価額を一定に保つMMFに資本バッファーを要求するなどの内容。 |
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2日 |
国際決済銀行(BIS)及びIOSCO、清算しない店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制の枠組み公表。 |
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イタリア、高頻度取引への金融取引税(FTT)の賦課を開始。世界初の事例となる。 |
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1日 |
ESMA、EMIRにおける店頭デリバティブ規制に係る第三国の同等性評価の結果を公表。日本については、中央清算機関等に係る規制について条件付きで同等とした。 |
30日 |
バークレイズ、58億ポンドの第三者割当増資など資本増強策を発表。同時に、英国健全性監督機構(PRA)が求めるレバレッジ比率3%達成に向けた計画も公表。 |
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22日 |
欧州銀行監督機構(EBA)、EU各国に対するバーゼルIII完全適用に向けた勧告を公表。銀行の資本計画を評価することなどを要請。 |
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18日 |
証券監督者国際機構(IOSCO)、金融ベンチマークに関する最終レポートを公表。ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)など金融ベンチマークのあり方の原則をまとめたもの。 |
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11日 |
欧州委員会、デリバティブ規制の域外適用の今後の進め方について米国商品先物取引委員会と合意。 |
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フィッチ・レーティングス、フランスの長期債務格付をAA+に1段階引下げ。経済成長が弱く政府の債務が増大する懸念が強まったことが理由。 |
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10日 |
欧州委員会、銀行の単一破綻処理に関する規則案を採択。欧州委員会を中心とした銀行破綻処理の枠組みを提示。 |
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欧州委員会、銀行に係る新たな公的支援ルールを採択。銀行への公的支援の条件として報酬制限や再建計画等について規定。 |
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9日 |
欧州連合(EU)財務相理事会、ラトビアのユーロ導入を承認。 |
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3日 |
欧州議会、第五次UCITS指令におけるファンド・マネージャーに対する報酬規制を否決。 |
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1日 |
前カナダ中央銀行総裁マーク・カーニー氏、イングランド銀行総裁に就任。 |