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資本市場の主な出来事
欧州市場 2013年10月~12月
2013年 12月
23日 英国歳入関税庁、18歳未満を対象とするジュニアISAへの、前身制度であるチャイルド・トラスト・ファンドからの移管解禁を公表。2015年4月以降を予定。
17日 欧州議会と欧州連合理事会、監査市場の改革について合意。上場企業に関する監査法人の10年ローテーションの義務化や監査以外のサービスの制限等。
16日 欧州理事会、ECBの監督委員長にフランス中央銀行のダニエル・ヌイ氏を指名。
13日 EBA、報酬規制の技術的基準の最終案を公表。適用対象基準として、役割・意思決定権限による定性基準、報酬50万ユーロ以上等による定量基準を規定。
12日 欧州議会と欧州連合理事会、銀行再建・破綻処理指令案で合意。指令は2015年1月、ベイルインは2016年1月に施行。
5日 クレディ・スイス、ドイツにおけるプライベート・バンキング事業をABNアムロ・グループへ売却することを発表。
4日 欧州委員会、金利指標デリバティブに係るカルテル2件について、欧州連合競争法違反として金融機関8社に対して17億ユーロの罰金を課す。
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2013年 11月
29日 スペイン財務省、スペインの銀行が繰延税金資産を中核的自己資本に組入れることを容認。約280億ユーロの資本増強に相当すると見られている。
28日 BOE、住宅ローン向け等の資金を低利で銀行に貸し付ける貸出促進策(Funding for Lending Scheme)の縮小を公表。
27日 ドイツ、キリスト教民主同盟とドイツ社会民主党が連立合意。
25日 英国金融行為監督機構(FCA)、コミッションによるリサーチ購入に関するコンサルテーション・ペーパーを公表。コミッションが充てられるリサーチの定義を明確化。
21日 クレディ・スイス、スイス国内のWM事業等を分離した銀行子会社の設立等、法人の組織再編を2015年央に実施する計画を発表。
18日 ロイズ、資産運用子会社スコティッシュ・ウィドウズ・インベストメント・パートナーシップをアバディーン・アセット・マネジメントへ売却することを発表。
7日 ESMA、欧州市場インフラ規則(EMIR)に基づく取引情報集積機関として、米国DTCCやLSE傘下のUnaVista、ワルシャワ証券取引所傘下のKDPW、ドイツ・スペイン証券取引所傘下のRegis-TRを承認。
 
ECB、政策金利を0.5%から0.25%に引下げ。過去最低水準となる。
5日 バークレイズ、英国内WM事業のプライベート・バンカーを約3割削減と報じられる。
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2013年 10月
31日 バーゼル銀行監督委員会、銀行のトレーディング勘定に係る所要自己資本の見直しに関する第二次コンサルテーション・ペーパーを公表。
29日 ラボバンク、ロンドン銀行間取引金利(Libor)の不正操作問題に関して、米国・英国・オランダ・日本の規制当局と約7.7億ユーロを支払うことで和解。
 
UBS、第3四半期決算で、スイス国内のリテール&コーポレート部門やウェルスマネジメント(WM)部門を分離した銀行子会社を2015年央に設立する計画を発表。
23日 ECB、大手銀行に対する包括的アセスメントの概要を公表。ECB及び欧州銀行監督機構(EBA)が2014年10月にかけて、約130行を対象に資産査定とストレステストを実施。
21日 RBS、欧州地域のMMF運用事業グローバル・トレジャリー・ファンドをゴールドマン・サックス(GS)の資産運用子会社GSアセット・マネジメントへ売却することを発表。
15日 欧州連合理事会の経済・財務相理事会、単一監督制度(SSM)に係る規則を採択。欧州中央銀行(ECB)による130行の監督が2014年11月に開始される。
11日 英国郵便事業会社ロイヤル・メール・グループ、ロンドン証券取引所(LSE)に新規上場。1990年以降で英国における最大の民営化案件となった。
3日 欧州委員会、クラウドファンディングに関するコンサルテーション・ペーパーを公表。定義や類型化、各ステークホルダーのメリット、リスク等に関する見解を示す。
1日 欧州証券市場機構(ESMA)、オルタナティブ投資ファンド・マネージャー指令(AIFMD)における各国規制当局への報告義務に関するガイドラインを公表。
 
イングランド銀行(BOE)、英国銀行のストレステストの枠組に関するディスカッション・ペーパーを公表。毎年ストレステストを行い、各行ごとに結果を公表するとした。
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