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資本市場の主な出来事
欧州市場 2014年10月~12月
2014年 12月
22日 BCBS、クレジット・リスクに関する標準的アプローチの見直しを提案。外部の信用格付への依存の軽減などが盛り込まれた。2015年3月27日までコメント募集。
 
  FCA、規制対象ベンチマークをLIBOR以外の7ベンチマークに拡張するための市中協議文書を公表。
19日 欧州証券市場監督機構(ESMA)、金融商品市場指令(MiFID)の詳細規則を公表。金融商品の取引プラットフォーム、中央清算機関等や、投資家保護に関し、幅広く規定。
18日 スイス国立銀行、民間銀行等からの預金に対しマイナス金利を導入することを公表。安全資産として需要が増しているスイス・フランの上昇阻止が狙い。
16日 BOE、英国の大手銀行等8行を対象とするストレステストの結果を公表。最終的に資本増強等の改善を求められたのは1行。
12日 ユーロネクスト、欧州で店頭デリバティブに対する清算機関での清算義務導入の動きを受け、清算可能な商品の拡充計画を発表。
3日 欧州保険・年金監督機構(EIOPA)、保険会社に対する規制であるソルベンシーIIの基準とガイドラインに関する市中協議文書を公表。2015年3月2日まで意見募集。
1日 ロンドン証券取引所傘下の清算機関であるLCHクリアネット、取扱う店頭コモディティ・デリバティブを上場商品に切り替えると発表。店頭取引への規制強化を背景にした動き。
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2014年 11月
28日 EBA、金融機関の損失吸収と秩序立った破綻処理を目的に、自己資本と債務に関する最低基準(MREL)の設定に関する市中協議文書を公表。2015年2月27日まで意見募集。
26日 欧州委員会、欧州戦略投資基金(EFSI)の創設を公表。経済成長と雇用のために民間投資を呼び込むことが目的。当初の3年間で3,150億ユーロの投資実現を目指す。
12日 英金融行為規制機構(FCA)、為替指標の不正操作を図ったとして、HSBC、UBSなど5社に総額約17億米ドルの制裁金。スイス当局もUBSに総額約1.4億米ドルの制裁金。
10日 FSB、グローバルにシステム上重要な銀行(G-SIB)の総損失吸収力(TLAC)に係る共通基準に関する市中協議文書を公表。2015年2月2日まで意見募集の上、2015年のG20サミットまでに最終化の予定。
 
  ロシア中央銀行、為替相場制度に関し、通貨バスケット制を廃止し、為替レートを一定範囲内に収めるための為替介入も中止(金融安定目的の介入は継続)。
5日 BOE、流動性供給枠組み(SMF)の対象に証券会社と清算機関を追加。金融システムの保護手段充実が目的。
3日 欧州委員会、新体制発足。単一監督制度開始。同制度の下で、ユーロ圏各国当局の銀行監督権限をECBに集約。
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2014年 10月
31日 BCBS、銀行に対する主要な流動性規制である安定調達比率(NSFR)を最終化。短期資金調達と低流動性資産投資に起因するリスクの抑制が目的。
 
  イングランド銀行(BOE)、英健全性監督機構(PRA)の監督を受ける銀行、ビルディング・ソサイエティ等に対するレバレッジ比率規制の最低基準とバッファーを公表。
26日 EBA、EU加盟国の大手123行に係るストレステストの結果を公表。最終的に資本不足とされたのは14行、不足額95億ユーロ。
 
  ECB、単一監督メカニズムの対象となる大手130行に係る包括アセスメントの結果を公表。最終的に資本不足とされたのは13行、不足額95億ユーロ。
15日 金融安定理事会(FSB)、金融機関の破綻処理制度が手当てすべき責任・権限・手段を定めた「主要な特性(Key Attributes)」を拡充。
 
  欧州銀行監督機構(EBA)、欧州銀行セクターの報酬慣行に関する調査結果報告書と意見書を公表。欧州委員会と各国当局に対して報酬に関する規制監督の強化を要請。
6日 バーゼル銀行監督委員会(BCBS)、オペレーショナル・リスクの計測に用いる標準的アプローチの改訂に関する市中協議文書を公表。
 
  欧州域内の証券決済期間、T+3からT+2(約定日の翌々日決済)に移行。
2日 欧州中央銀行(ECB)、一定の条件を満たす資産担保証券とカバードボンドの買入プログラムの要領を公表。プログラムは2年間以上継続の予定。
1日 欧州証券市場監督機構(ESMA)、金利スワップの清算集中義務に関する細則を公表。取引が比較的活発な商品について、清算機関の清算参加者から順次適用される。
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