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資本市場の主な出来事
欧州市場 2016年4月~6月
2016年 6月
29日 欧州理事会、英国のEU離脱に関する共同声明を公表。英国がEU条約第50条の通知を速やかに行う必要があること、第50条発動前の協議には応じないこと等を表明。
27日 S&P、英国の長期国債の格付をAAAからAAへ2段階引き下げを発表。同日、フィッチ・レーティングスも英国債をAA+からAAへ1段階引き下げ。EU離脱を巡る国民投票の結果を受け、経済の先行き不透明感と財政悪化に繋がるとの見方。
23日 英国のEU離脱を巡る国民投票。翌24日の結果公表で、離脱支持が全体の過半数の51.9%に。24日にキャメロン首相、25日に欧州委員会ヒル委員が辞任を表明。
22日 金融安定理事会(FSB)、アセット・マネジメントのアクティビティに起因する構造上の脆弱性への対処に係るポリシー・リコメンデーションに関する市中協議文書を公表。流動性ミスマッチやファンドのレバレッジ等に係る政策的対応策を提示。
16日 金融取引税(FTT)参加11カ国、タスクフォース設置を検討。今後10カ国で協議。
15日 欧州連合理事会、MMF規則案の修正案に合意。固定基準価額(CNAV)のMMFは政府債MMFと海外個人投資家向けMMFの2種類。低ボラティリティ基準価額(LVNAV)のMMFについてはサンセット条項を廃止し、5年後のレビュー条項に。
14日 ドイツの10年物国債利回りが初めてマイナス金利で取引成立。
7日 欧州委員会、非適格中央清算機関(CCP)を通じたデリバティブ取引に係る追加資本賦課の適用を6カ月延長し、2016年12月15日へ。延長は5回目。
2日 欧州中央銀行(ECB)、社債買入れプログラム(CSPP)に関するステートメント公表。中銀預金金利を上回ればマイナス金利でも対象となる等の条件を公表。6月8日開始。
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2016年 5月
26日 イングランド銀行(BOE)金融監督政策委員会(FPC)、5月13日の議事録公開。英健全性監督機構(PRA)に対し、英リングフェンス行に係るシステミック・リスク・バッファーのフレームワークについてリコメンデーション。
25日 ユーロ圏財務相会合、ギリシャに対し合計103億ユーロの追加融資実施で合意したことを公表。うち75億ユーロについては2016年6月に実行。
23日 ムーディーズ、ドイツ銀行の格下げを発表。無担保優先債格付はBaa1からBaa2へ、長期預金格付はA2からA3へ。長期計画達成について、困難に直面しているとの見方。
18日 欧州委員会、金融商品市場規則(MiFIR)委任立法の第三弾公表。システマティック・インターナライザーに係る基準、当局によるプロダクト介入等について規定。
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2016年 4月
22日 欧州連合理事会議長国のオランダ、経済・財務相理事会(ECOFIN)にて、域内の銀行による国債保有に係るリスクウェイト、エクスポージャー・リミットの賦課を提案。
21日 BCBS、銀行勘定の金利リスクに関する最終規則を公表。自己資本規制上の銀行勘定における金利リスクの取扱いについて、直接的な資本賦課を要求しない第2の柱と位置付け。
12日 欧州委員会、会計指令の改正案公表。欧州連合(EU)域内で事業を行う企業に対し、「法人所得税に関する情報」の新たな報告・開示義務を導入。
11日 伊運用会社クアエスティオ・キャピタル・マネジメント、銀行救済ファンド「アトランテ」のローンチを発表。同月中に42.49億ユーロを調達。伊財務省主導で、民間金融業者が任意で設立・拠出したもの。
8日 英財務省、英健全性規制機構(PRA)の次期長官として、PRA保険部門担当局長のサム・ウッズ氏を指名。着任は7月1日。
7日 欧州議会、第2次金融商品市場指令(MifidII)適用を1年延期し、2018年1月とする法案を可決。5月18日に欧州連合理事会にて合意。
 
  欧州委員会、MifidIIに基づく委任立法(指令)公表。運用会社が外部リサーチを利用する場合は顧客と合意したリサーチ・ペイメント・アカウント(RPA)から対価を支払うか、自己資金で支払うことを義務付け。
 
  英金融行為監督機構(FCA)、英資産運用業界による投資家ニーズの充足度に関する調査報告書を公表。5本のファンドに対し、アクティブ運用としての手数料を徴収しつつ、実際は指数への連動性が高いクローゼット・トラッキングになっていると指摘。
6日 バーゼル銀行監督委員会(BCBS)、レバレッジ比率の枠組みの見直しに関する市中協議文書公表。デリバティブ・エクスポージャーの計測手法を、カウンターパーティ信用リスク・エクスポージャーの計測に係る標準的手法へ改定。
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