• 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
  • 2010年
  • 2009年
  • 2008年
  • 2007年
  • 2006年
  • 2005年
  • 2004年
  • 2003年
  • 2002年
  • 2001年
  • 2000年
  • 1999年
  • 1月~3月
  • 4月~6月
  • 7月~9月
  • 10月~12月
資本市場の主な出来事
欧州市場 2018年1月~3月
2018年 3月
28日 英PRA・FCA、英国のEU離脱に関する監督方針を公表。移行措置期間の終了時まで現在の当局による認可に依拠可能であることを明確化。
27日 ESMA、金融商品市場規則(MiFIR)のプロダクト介入権により、個人向けバイナリー・オプションの販売禁止、差金決済取引(CFD)は販売制限。期間は3か月(延長可)。
23日 欧州理事会、英国のEU離脱に関する協定案及び将来関係フレームワークに関するガイドラインを決議。移行措置期間は2020年末まで。
 
  ドイツ銀行傘下の資産運用会社DWS、株式合資会社(KGaA)としてフランクフルト証券取引所に上場。日本生命が発行済み株式の5%を取得。
15日 欧州中央銀行(ECB)、銀行による不良債権への対応に関する修正ガイドラインの補足版を公表。監督上期待される水準として、銀行とECBとの対話のベースと位置づけ。
14日 欧州委員会、銀行の不良債権の削減に向けた政策パッケージを公表。新規の不良債権に対する最低引当率、不良債権の流通市場の発展促進策など。
 
  英プルデンシャル、M&Gプルデンシャルをスピンオフ。M&Aプルデンシャルは資本規制の負担が軽い資産運用業等に注力。アニュイティ・ブック120億ポンドも売却。
12日 欧州委員会、資本市場同盟の施策として、(1)欧州カバードボンドの枠組み創設、(2)投資ファンドのクロスボーダー販売の促進などを提案。
8日 欧州委員会、資本市場同盟に関する政策パッケージを公表。(1)サステナブル・ファイナンスに関するアクション・プラン、(2)金融テクノロジーに関するアクション・プラン、(3)クラウドファンディングに関する規則案から構成。
7日 ESMA、ダークプールのボリューム・キャップに関するデータを公表。単一取引施設に係る上限超過は1月で17、2月で10商品。市場全体に係る上限超過は同727、633商品。
2日 英メイ首相、EU離脱後の将来関係フレームワークにおける金融サービスに関し、自由貿易協定(FTA)に含めることは可能と主張。同月7日にはハモンド財務相がアウトカムに基づく規制の相互承認を主張。
このページの先頭へ
2018年 2月
23日 英保険・資産運用大手のスタンダード・ライフ・アバディーン、生命保険事業を32億ポンドでフェニックス・グループに売却すると発表。自己資本に関する規制の負担軽減等を目的に、保険事業から投資サービス会社への転換を図る戦略の一環。
22日 フィデリティ・インターナショナル、MiFID II対応として、外部リサーチの対価について顧客転嫁から自己負担への方針転換を発表。
12日 英健全性監督機構(PRA)・金融行為規制機構(FCA)、アルゴリズム取引の監督のあり方を公表。監督上の観点として、アルゴリズムのガバナンスやリスク管理等を挙げる。
8日 欧州委員会、英国のEU離脱が銀行・決済、金融商品、資産運用など7分野へ与える影響に関する通知発出。英金融業者が単一パスポートを利用できなくなることなどを明示。
6日 クレディ・スイス、複数のインバース型ETN(上場投資証券)の早期償還を発表。前日の米国株式市場の急落を受け、同証券の価値が約96%下落したことを受けた措置。
2日 欧州委員会、2018年7月から適用開始のMMF規則において、マイナス金利下で投資家の保有口数削減により基準価額を維持する慣行が違反である旨、ESMA宛書簡で明示。
このページの先頭へ
2018年 1月
30日 欧州委員会、EUレベルの公式グリーンボンド基準の設定等を推奨する報告書を公表。
29日 欧州システミック・リスク理事会(ESRB)のハイレベル・タスクフォース、EU各国のソブリン債の証券化(SBBS)の実行可能性に関する報告書を公表。
22日 UBS、グローバルに展開するウェルス・マネジメント事業を1部門に統合すると発表。
18日 欧州委員会、不良債権削減の進捗に関する報告書を公表。EU全体の不良債権は9,500億ユーロ(2017年6月末時点)に上るが、前年同期比では1%減少。
11日 ESMA、格付機関と取引情報蓄積機関の手数料の透明性に関するレポートを公表。手数料の体系と水準の透明化の観点から論点を提示。今後は監督ガイダンスを策定予定。
9日 欧州証券市場機構(ESMA)、ダークプールのボリューム・キャップに関するデータ公表を延期。データの質が不十分なため。
3日 EUにおいて、第2次金融商品市場指令(MiFID II)の適用開始。非エクイティ商品(債券、デリバティブ)の透明性規制やリサーチのアンバンドリング規制等を含む。
1日 欧州連合(EU)において、パッケージ型個人向け保険・投資商品(Priips)規則の適用開始。個人投資家に投資商品を販売する際に用いられる重要事項説明書(KID)を標準化。
2017年10月~12月へ 2018年4月~6月へ