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資本市場の主な出来事
欧州市場 2018年7月~9月
2018年 9月
27日 ESMA、OTCデリバティブ取引について、第三国の関係会社との取引に係る清算集中義務の免除期間を2020年12月21日まで延長する技術的基準案を欧州委員会に送付。
26日 ESMA、第三国金融機関への規制に関する見解を述べたレターを欧州委員会に発出。EU顧客に対してサービスを提供する第三国金融業者に対する規制の厳格化等を主張。
20日 バーゼル銀行監督委員会、トレーディング勘定の抜本的な見直し(FRTB)の最終合意の改定について、2018年末頃に最終化させる見込みである旨を公表。
19日 英国健全性監督機構(PRA)及びFCA、LIBORからリスクフリー・レートへの移行に関するCEO宛レターを発出。2021年末までの移行に向けて適切な措置を取ることを要請。
 
  ISDA、EUベンチマーク規則を踏まえて、デリバティブ契約において参照する金融指標が停止した場合等に備えた契約文言としてISDAベンチマーク・サプリメントを発表。
18日 欧州銀行機構(EBA)のエンリア議長、EU・英国のエンティティ間のバック・ツー・バック取引は禁止されてはならないと発言し、同取引に対して柔軟な姿勢を表明。
13日 ユーロのリスクフリー・レートのワーキング・グループ、ECBが開発中のユーロ・ショートターム・レート(ESTER)をユーロのリスクフリー・レートとすることを提言。
12日 英シンクタンクのZ/YENグループ、第24回グローバル金融センター指数を発表。前回首位であったロンドンが2位に後退し、ニューヨークが首位。東京は上海に次いで6位。
 
  ISDAを含む5つの業界団体、非清算店頭デリバティブ取引に対する当初証拠金規制の適用対象者の想定元本額の大幅な引き上げ等を要望するレターを各国当局に送付。
10日 欧州マネー・マーケット協会(EMMI)、汎欧州のレポ指標の開発の断念を発表。
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2018年 8月
23日 英国財務省、英国・EU間で離脱協定を締結することなく英国がEUから離脱した場合に備えた銀行・保険・その他金融サービス業における対応方針を示すガイダンスを公表。
8日 FCA、クロスボーダー・ブッキングに関するCEO宛レターを発出。広範なリーガル・エンティティ及びブッキング・モデルを許容する姿勢を表明。
7日 英国金融行為規制機構(FCA)、米国・カナダ・香港など11の規制当局等と共同で、グローバル金融イノベーション・ネットワークの設立に関する市中協議文書を公表。
 
  金融安定理事会(FSB)、店頭デリバティブ取引の清算集中のインセンティブに関する報告書の市中協議を公表。レバレッジ規制がクライアント・クリアリングに与える影響等を分析。
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2018年 7月
24日 英国ビジネス・エネルギー産業戦略省、国家安全保障と投資に関するホワイト・ペーパーを公表。国家安全保障の観点から、国外からの英国企業・資産の買収に対して政府の関与を強化する方向性。
18日 英国競争市場局(CMA)、年金コンサルティング市場に関する中間報告書を公表。フィデューシャリー・マネジメント業務における競争促進等を要求。
16日 英国財務報告評議会(FRC)、コーポレート・ガバナンス・コードの改定を公表。従業員を含む、より広範なステーク・ホルダーを重視する方向性。
12日 ISDA、円・ポンド・スイスフランのロンドン銀行間取引金利(LIBOR)や東京銀行間取引金利(TIBOR)等が恒久的に停止した場合の代替案(フォールバック)を発表。
 
  英国政府、英国が欧州連合(EU)離脱後の英国・EU間の将来関係を提案するホワイト・ペーパーを公表。金融サービスについて、現行の同等性評価の枠組みの拡充等を提案。
 
  欧州証券市場機構(ESMA)、ブレグジットに備えて必要な場合には早期に認可申請を行うよう金融機関に求める声明を公表。
11日 欧州中央銀行(ECB)、銀行が抱える既存の不良債権への監督アプローチを公表。個別の銀行毎に監督上期待される引当水準を設定。
6日 金融活動作業部会(FATF)、マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策として、証券セクター及び生命保険セクター向けリスクベース・アプローチのガイダンス案を公表。
5日 バーゼル銀行監督委員会、システム上重要な銀行(G-SIBs)の選定手法について、取引ボリュームを評価に追加するなどの改定を最終化。新手法は2021年から適用開始予定。
3日 ソシエテ・ジェネラル、コメルツ銀行の株式市場及びコモディティ事業の買収を発表。
 
  国際スワップ・デリバティブ協会(ISDA)、ブレグジットへの対応として、フランス法とアイルランド法に準拠するISDAマスター・アグリーメントを発表。
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