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資本市場の主な出来事
米国市場 2013年10月~12月
2013年 12月
24日 FRB、ドッド・フランク法のスワップ・プッシュアウト条項に関する最終規則を採択。預金保険対象外の外銀支店・代理店も預金保険対象機関と同様に取り扱うことを決定。
23日 FRB、緊急貸出制度(最後の貸し手機能)に関するドッド・フランク法の規定に関する規則案を公表。緊急貸出制度に係る定義の他、(1)金融システムへの流動性供給に限定する、(2)財務長官の承認を得る等の利用条件を明記。
20日 NYSE及びNYSE Arca、誤発注等による市場の混乱を回避するため、取引の自動停止措置(キルスイッチ)導入に向け、自主規制の変更をSECに申請。
19日 CFTCの清算・リスク局、日本証券クリアリング機構のデリバティブ清算機関登録に関して、適用除外措置を延長することを公表。
18日 SEC、JOBS法のレギュレーションA(証券公募に係る適用除外規定)の改正に係る規則案を採択。簡素な公募を通じた募集金額の引き上げを認める制度の導入等を提案。
10日 SEC、CFTC、FRB、FDIC、OCC、「ボルカールール」の最終規則を公表。米銀、米銀持株会社、米国支店・代理店を有する外国銀行等の「バンキング・エンティティ」による自己勘定取引とファンド投資を制限。
 
FDIC、大手銀行の整然清算権限を実行に移す際に、「シングル・ポイント・オブ・エントリー」戦略をどのように進めるかを示した文書を公表。
5日 FRB、システム上重要な金融市場ユーティリティ(中央清算機関等)への口座開設及び金融サービス提供に関する最終規則を採択。
4日 米国証券業金融市場協会(SIFMA)等、CFTCの、クロスボーダーのスワップ取引に関する域外適用ガイダンスは経済分析や意見募集等の行政手続に従っていないとして、コロンビア特別区連邦地方裁判所に訴訟を提起。
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2013年 11月
26日 CFTC、海外のスワップディーラーと非米国人のスワップ取引に関して、取引レベル要件を一定期間免除する措置を発出。
19日 JPモルガン・チェース、住宅ローン担保証券の不正販売を巡り、司法当局に130億ドルの和解金を支払うことで合意。
15日 ゼネラル・エレクトリック、北米の個人向け金融事業の売却計画を発表。
12日 NYSE等の自主規制機関、SECの要請を受け、取引所システムの頑健性、危機時のリカバリー能力、重要インフラのガバナンス体制等の強化策について合意。
7日 ツイッター、ニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場。
5日 米英独瑞の4カ国当局、グローバルにシステム上重要な金融機関(G-SIFI)のレゾリューションを円滑にするため、デリバティブ契約の統一化を要請する文書を公表。
4日 ヘッジファンド大手のSACキャピタル・アドバイザーズ、複数のインサイダー取引の罪を認め、罰金12億ドルの支払いに合意。インサイダー取引の罰金としては過去最大。
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2013年 10月
31日 米政府管理下の連邦住宅抵当公社(ファニーメイ)、LIBORの不正操作で損失を負ったとして欧米大手銀行9行を提訴し、損害賠償など8億ドル超の支払いを要求。
30日 商品先物取引委員会(CFTC)、顧客資産保護に係る複数の最終規則を採択。
24日 連邦準備制度理事会(FRB)、通貨監督庁(OCC)、FDICの3当局、流動性カバレッジ比率の規則案を公表。バーゼル委員会の規則と比べて適用開始時点を前倒し、2017年1月より全面導入する方針を示す。
23日 SEC、新規産業活性化法(JOBS法)の関連規則のうち、スタートアップ企業等がクラウドファンディングを通じて証券の募集・販売を行うことを認める規則案を採択。
16日 米議会上院の与野党、2月7日まで国債の発行を認める暫定案に合意。
8日 証券取引委員会(SEC)、財務省・金融調査局が9月30日に公表した運用会社の金融システムへの影響に関する報告書について、パブリックコメントを募集することを公表。
3日 連邦預金保険公社(FDIC)、ベイルインの方針等も反映された第2回目のレゾリューション計画(リビングウィル)の要約部分を公表。対象はバンク・オブ・アメリカ、バークレーズ、シティ・グループ等を含む11の大手金融機関。
1日 医療保険制度改革法(通称オバマケア)に基づき、オンライン保険加入システム「エクスチェンジ」が稼働開始。
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