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≪2016年4月~6月≫ |
2016年 6月 |
29日 | 金融安定監督カウンシル(FSOC)、GEキャピタルのシステム上重要な金融機関(SIFI)指定の取り消しを発表。資産規模の縮小と安全性の高まりを取り消しの理由とする。 |
28日 | SEC、投資顧問業者(RIA)の事業継続・承継計画の策定を義務付ける規則を提案。緊急時に備えて運営リスクを最小限に抑えることが目的。資産運用業界に対する規制の近代化の一環。60日間のパブリック・コメントに付す。 |
23日 | FRB、ドッド・フランク法に基づくストレス・テストの結果を公表。最悪のシナリオの下でも参加33行全行の資本が最低水準を上回った。次いで29日に包括的資本分析レビュー(CCAR)の結果を公表。30行の資本計画を受け入れ、ドイツ銀行とサンタンダール銀行の計画を拒否。モルガン・スタンレーに年内の再提出を求める。 |
22日 | 金融安定理事会(FSB)、アセット・マネジメント業界の活動の構造的な脆弱性に対する提言を発表。流動性ミスマッチ、レバレッジ、ストレス下での運営リスク、レンディング取引、等のリスクに着目。 |
17日 | SEC、IEXグループを公式の取引所として承認。IEXは、超高速取引(HFT)の拡大によって投資家が不利になっているとの主張に基づき受注から売買までの時間を350マイクロ秒遅らせるシステム(通称「スピードバンプ」)を特徴とする。 |
15日 | FRB、連邦公開市場委員会(FOMC)で政策金利の据え置き・利上げ見送りを決定。労働市場の改善ペース低下を示す直近のデータ等が理由とされたが、国民投票の結果英国がEUを離脱(Brexit)した場合の世界的な金融市場への影響懸念も一因に。 |
8日 | SEC、証券派生スワップ(SBS)取引の確認・照合を義務付ける規則を採択。2011年に提案されていた。効率的で実効性のあるオペレーションの実現が目的。 |
2016年 5月 |
20日 | タルーロFRB理事、全米保険監督者協会(NAIC)において、FRBは預金取扱機関を傘下に置く保険持株会社とFSOCによってSIFIの指定を受けた保険会社に対し、それぞれ異なる規制・監督のアプローチを適用する意向であると発言。 |
16日 | SEC、FRB、通貨監督庁(OCC)、連邦住宅金融庁(FHFA)、全米クレジット・ユニオン協会(NCUA)、連名で総資産10億ドル以上の金融機関の幹部報酬規制を再提案。主な業務部門のヘッドと重大なリスクテイク関与者(基本給の50%以上が賞与で給与もしくはエクスポージャーが上位)の賞与の繰り延べやクローバックを提案。 |
財務省とSEC、金融取引業規制機構(FINRA)に対してブローカー・ディーラーによる財務省証券(現物)取引情報の集積機関への報告を義務付ける規則の策定を促す。両当局は、共にアクセスできる市場情報の効率的かつ効果的な収集方法を検証。 | |
3日 | FRB、銀行の破綻時の金融取引の早期解約停止に関する規則を提案。国際スワップ・デリバティブ協会(ISDA)と同様に早期解約を一時停止。 |
2016年 4月 |
27日 | SEC、取引の注文・執行情報のデータベース(CAT=consolidated audit trail)を構築する全国市場システム(NMS)プランをパブリック・コメントに付すことを採択。自主規制機関が合同で提出した同プランは、市場参加者に単一の包括的なデータベースへの報告を義務付け、株式・オプション取引の監督の効率化を図ることが目的。 |
21日 | 証券取引委員会(SEC)、株価の過剰な変動の抑制を目的とするリミットアップ・リミットダウン(LULD)プランを2017月4月21日まで延長。 |
18日 | 金融安定監督カウンシル(FSOC)、「資産運用商品及び活動に関する精査のアップデート」を公表。流動性、レバレッジ等に関する理解を深めるための次のステップについて見解を表明。ルー議長は任務遂行に向けた主管当局との協調の重要性を主張。 |
8日 | 連邦準備制度理事会(FRB)、グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)のリスクベース資本サーチャージの規則(2015年7月に最終化)の修正を提案。サーチャージと短期資金調達リスクの計算方法を明確化しデータの四半期毎報告義務を追加。 |
6日 | 米労働省、従業員退職所得保障法(ERISA)が適用される退職勘定の投資アドバイザーに対し、投資家の最善の利益の追求、利益相反に関する開示等の義務を負わせる新規則を採択。 |