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資本市場の主な出来事
米国市場 2019年7月~9月
2019年 7月
8日 証券取引委員会(SEC)、金融取引業規制機構(FINRA)、ブローカーディーラー(BD)におけるデジタル資産証券のカストディに関する共同声明を発出。証券法における顧客保護規制、記録保持及び報告規制、1970年証券投資家保護法について、デジタル資産証券に関する論点を提示。
9日 連邦準備制度理事会(FRB)、商品先物取引委員会(CFTC)、連邦預金保険公社(FDIC)、通貨監督庁(OCC)、SEC、コミュニティ・バンク(比較的小規模な地域金融機関)についてボルカー・ルールの適用除外とする規則を採択。
11日 CFTC、日米の特定のデリバティブ取引施設の比較可能性について、日本の金融庁と共同声明を公表。日本の金融庁が登録する特定の電子取引プラットフォームに関して、スワップ執行施設のCFTC登録要件を免除。
12日 SEC、投資顧問業者の行為基準を施行。投資顧問業者の義務が、相手方(個人投資家または機関投資家)によって異なる点を強調(個人投資家が相手方の場合、投資顧問業者の提示するヘッジ文言及び免責条項の有効範囲が限定的になる等)。
29日 米労働省、複数の小規模事業者による確定拠出年金(DC)プランの共同設定を容易化するための最終規則を公表(2019年9月30日適用)。この結果、小規模事業者は規模の経済を活かし、低コストでDCプランを設定することが可能になる。
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2019年 8月
12日 SEC、3本のビットコインETFの承認を延期。内2本は3度目の延期のため、これ以上の延期は不可能。これまでSECは詐欺的、操作的な行為及び慣行の懸念から、ビットコインETFを承認していない。
20日 FDIC、OCC、ボルカー・ルールの修正を可決(2020年1月1日施行、遵守義務の発生は2021年1月1日)。銀行の規模に応じて規制要件を分類。連結ベースで200億ドル以上のトレーディング資産及び負債を有する金融機関が、最も厳格なコンプライアンス・プログラムの対象。
21日 SEC、投資顧問業者による議決権行使助言機関の利用に関するガイダンスを発出、議決権行使助言機関の助言に関する解釈を公表。投資顧問業者に対して、議決権行使助言機関のデューデリジェンス、助言の質の監視に関する方針とそのプロセス等について、十分に検討することを提示。
28日 米財務省、ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)の公表停止に伴い、税制上の影響を明確化するためのガイダンスを発出。既存金融商品の参照レートをLIBORから代替参照レートに変更することについて、内国歳入庁(IRS)の規制する課税対象となる事象に該当しないことを明確化。
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2019年 9月
5日 米財務省、トランプ米大統領に住宅金融システム改革計画を提出。同計画は、連邦政府の役割の限定(コンサベーターシップの終了等)、納税者のベイルアウトからの保護(資本・流動性要件等)、住宅金融システムにおける競争促進(民間とのレベル・プレイング・フィールド等)に関する49の立法・非立法措置で構成。
6日 FRB、大規模保険事業を有する預金取扱持株会社に関する資本要件案を公表。州法が適用される個々の保険エンティティをまとめたリスク加重の最低資本要件を8%、バッファーを2.5%に設定。保険業固有のリスク要因を反映しつつ、銀行と同水準の資本要件を課すことが目的。
16日 CFTC、証券先物商品のポジション上限引上げに関する最終規則を採択。現行の規制は2001年、商品先物取引近代化法を受けて、単一銘柄及びナローベースの株価指数先物取引の解禁に伴い導入された。エクイティ・オプションに平仄を合わせる形で、指定契約市場が設定するポジション上限の引上げを実施。
 
  米国商工会議所、金融取引税(FTT)導入に反対する報告書を公表。FTTは、金融仲介業者でなく投資家に対する課税であり、住宅ローン、投資信託、年金、企業による資金調達のコストを上昇させると指摘。
19日 SEC、証券ベース・スワップ・ディーラー及び主要証券ベース・スワップ参加者による記録の作成、維持、報告等に関して、ドッド=フランク法に基づく新規則及び規則改正を採択(官報掲載60日後に施行)。BDについて、現行規定を証券ベース・スワップ活動に適応する形に規定改定。銀行について、一部緩和等の措置を実施。
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