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米国市場 2022年1月〜3月の出来事
2022年 1月
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12日
バンク・オブ・アメリカ、18の米国及びカナダの大手行と共に、気候変動リスク管理のための枠組みや基準の策定を目指すRMA Climate Risk Consortiumを結成したことを発表。
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20日
連邦準備制度理事会(FRB)、中央銀行デジタル通貨(CBDC)導入時の利点及びリスクを整理した報告書を公表。CBDCの開発にあたっては立法措置が理想的だと指摘。
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26日
証券取引委員会(SEC)、ヘッジファンド等に対して、巨額の損失や証拠金、大規模な償還等について、1営業日以内に報告書の提供を義務付ける規制案を公表。
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SEC、米国債市場で急拡大する電子取引プラットフォームを代替的取引システム(ATS)として規制対象に含める規則案を公表。投資家保護及び市場の健全性維持が目的。
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UBS、大手ロボ・アドバイザーのウェルスフロントを14億ドルで買収することを発表。ウェルスフロントの米国における顧客預かり資産は270億ドル、顧客数は47万人。
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27日
SEC、ブロックチェーンが基盤のボストン・セキュリティトークン取引所の設立を認可。
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31日
ディエム協会、ディエムの決済ネットワークの運営に係る知的財産等を、暗号資産業者のシルバーゲイト・キャピタルに1億8,200万ドルで売却することを発表。
2022年 2月
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9日
SEC、私募ファンド運用会社に対して、四半期ごとに期間内のパフォーマンスや手数料等に関する詳細な情報を投資家に報告することを義務付ける規則案を公表。
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SEC、清算・決済のリスク軽減のため、株式や社債、投資信託等の米国有価証券の取引決済期間を、2024年3月末を目途に、T+2からT+1へ移行するための規則案を公表。
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SEC、登録投資顧問や投資会社等に対して、サイバーセキュリティ・リスクに対処するための合理的な方針と手順を採択し、実行することを義務付ける規則案を公表。
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10日
SEC、株式大量保有報告に係るスケジュール13Dに関して、上場企業の株式の5%以上を保有することになった場合の報告期限を、保有から5営業日以内に短縮する規則案を公表。
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14日
米労働省の従業員福利厚生保障庁(EBSA)、気候変動リスクが退職プランに与える影響やEBSAが資産運用会社から収集すべきデータ等に関してパブリックコメントを募集。
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22日
インターコンチネンタル取引所、デジタル資産取引業者のtZeroへの戦略的出資を発表。
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23日
大手独立系ロボ・アドバイザーのベターメント、小規模な退職プランの加入者に対して、学生ローン管理ツール及び教育資金形成制度の529プランを提供することを発表。
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25日
SEC、資産運用会社による空売りの報告義務に関する規則案を公表。所定の閾値に達した場合、月末から14日以内に対象株式の名称、空売りポジション等の報告を義務付け。
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28日
トロント・ドミニオン・バンク・グループ、米国有力地銀ファースト・ホライズンを現金134億ドルで買収することを発表。買収後の同行の米国事業の資産は6,140億ドル。
2022年 3月
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2日
シティグループ、独立系アドバイザー等に対して、バンキング及びレンディング・ソリューションを提供する新部門を設立。富裕層顧客の対象拡大を目的とした施策。
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8日
SEC、2020年に制定された外国企業説明責任法に基づき、監査状況の検査の受け入れを拒否しているとして、ヤム・チャイナなど上場廃止の可能性がある中国企業5社を公表。
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9日
バイデン大統領、デジタル資産戦略に関する大統領令を発出。財務長官はCBDCの設計や他国のCBDC導入の脅威等に関する報告書を提出し、金融規制当局は、それぞれの管轄における既存の投資家及び市場保護の規制についてデジタル資産への適用の可能性を検討。
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SEC、上場企業に対して、重大なサイバーセキュリティの問題に直面していると判断した場合、4営業日以内にSECに開示することを義務付ける規則案を公表。
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21日
SEC、上場企業に対して、気候変動リスクが事業に与える影響について年次報告書等における開示を義務付ける規則案を公表。温室効果ガス排出量に関しては、スコープ1、2の開示を必須とし、具体的な排出削減目標を掲げた場合には、スコープ3の開示を要求。
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28日
SEC、プリンシパル・トレーディング・ファームと呼称される高頻度取引業者に対して、ディーラー又は米国債ディーラーとしてSECへの登録を義務付ける規則案を公表。
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29日
ゴールドマン・サックス、職域退職プランの加入者向けサービス拡充のため、ロボ・アドバイザーのネクストキャピタル・グループを買収することを発表。
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30日
SEC、特別目的買収会社(SPAC)を通じたIPOに関して、被買収企業の業績見通しを証券民事訴訟改革法のセーフハーバーの適用の対象外とする等の規則案を公表。