1. 97年7月1日から証券会社による未上場・未登録株式(いわゆる未公開株)の売買、投資勧誘が解禁された。これにより取引所市場、株式店頭市場に次ぐ第三の株式市場が誕生することになった。
2. 規制緩和の対象となる未上場・未登録株式は、(1)証券取引法上の継続開示を行っている会社の株式、(2)公認会計士または監査法人が監査し、総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等の開示資料等を利用できる会社の株式、である。
3. 一部の証券会社は、未上場・未登録株式の気配値を公表し始めた。ディー・ブレイン証券、エンゼル証券など専門証券会社を設立する動きも現れている。ディー・ブレイン証券は、「ベンチャー投資マート」の会員間で未上場・未登録株式を売買する仕組みを開設する予定で、既存の証券会社も取引に参加する見込みである。
4. 未上場・未登録株式のビジネスは、一定の広がりを見せることが予想される。他方、ディスクロージャーの徹底、流動性の確保、不公正取引の防止といった課題も多い。
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