1. 英国では、97年1月にオープン・エンド型の会社型投資信託(OEIC)が導入された。その後、内国歳入庁の税制上の取扱いに関する決定を待って、5月に第1号となるグローバル・アセット・マネジメント・ファンドが設立された。
2. 英国ではオープン・エンド型の契約型投信であるユニット・トラストが主流となっているが、もともと英米法の概念である「トラスト」が大陸欧州では馴染みが薄く、受け入れられなかった。英国の投信会社がルクセンブルグでオープン・エンドの会社型投資信託を設立しEU域内で販売するケースも増え、国内での導入が求められた。
3. OEICは会社型ではあるが、会社法ではなく、金融サービス法の規制を受ける。法人取締役の設置が義務づけられることや、柔軟な商品性が認められるなど、ユニット・トラストやインベストメント・トラストにない特徴を備えている。
4. 我が国でも、日本版ビッグバンの一環として、会社型投信の導入が検討される。投資信託の商品性の多様化がどのような影響をもたらすか、英国での動向が注目される。
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