1. 最近米国においては、議会を中心にして、銀行、証券会社が有する顧客情報の取扱を明確に規定しようとする動きが活発化している。顧客情報の収集、管理及び利用に関しては、97年3月に全米証券業協会(NASD)が新規則3121の導入を提案したものの、これまでのところ、連邦法上の明確な規定は存在していない。
2. クロス・マーケティングに欠かせない顧客情報の管理を強化しようとする動きの背景には、米国金融機関再編の動きが加速していることがある。インターネット上で金融商品、サービスを提供する金融機関の数が増加の一途を辿っていることも、プライバシー上の懸念を増している。
3. 8月5日には、顧客のプライバシー保護に関する法案が下院銀行委員会を通過したのを始め、顧客情報を公表するには、文書にて顧客の同意を得なければならない、といった規定を導入しようとする動きも見逃せない。
4. 我が国においても、金融機関が資産管理型のリテール業務を重視する傾向にある。顧客の機密情報のデータベース化に注力する一方で、顧客情報の管理に関して、顧客からの信頼を得ることが、金融機関のクロス・マーケティング成功の鍵を握っている、と言えよう。
|