1. 「電子マネー法(仮称)」の策定作業が99年春の通常国会での成立を目指して本格化している。第2次マネー懇が、98年6月に金融制度調査会に提出した報告書を受けて、大蔵省金融企画局が法制化作業に着手する運びとなった。
2. 電子マネーについては、経済的・技術的研究及び実証実験がすすめられている。さらに、98年7月からは東京・渋谷で国内最大級の電子マネー実験が開始され、実用化・汎用化が間近に迫っている。他方、電子マネーに関する発行、流通において発生する法的問題への対応は整備されていない。
3. 大蔵省主宰の第2次マネー懇の報告書では、第1次マネー懇で整理された論点をもとに、電子マネー・電子決済の制度整備の具体的なあり方を提示している。
4. 電子マネーは、99年法制化に向けて金融審議会の3大テーマの1つとなった。法制化に当たっては、業際を超えて、広く電子マネー・電子決済への参加を促進するとともに、電子商取引における金融イノベーションを阻害することのない範囲での取引の安全性の確保が焦点となる。
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