1. 97年12月に改正独占禁止法が施行され、過度に事業支配力が集中しない純粋持株会社が解禁されたが、現行法で可能な持株会社の設立方法は実務的に困難といわれる。銀行については、銀行持株会社創設法が97年12月に制定され、三角合併方式が認められたが、一般事業会社については適用されない。
2. 持株会社の新たな設立方法として株式交換制度が検討されている。97年12月の政府の「経済構造の変革と創造のための行動計画」、98年3月の「規制緩和推進計画」に盛り込まれている。そして、98年4月に通産省の「持株会社をめぐる商法上の諸問題に関する研究報告」が、98年7月に法制審議会の「親子会社法制等に関する問題点」が公表された。
3. 法制審の「親子会社法制等に関する問題点」に対しては、関係各界が意見を提出している中で、通産省、経団連、全銀協の回答を比較したところ、株式交換制度の早期実現という足並みはそろっているようだ。
4. 株主の権利を保護しつつ、企業の弾力的な組織変更を可能にする株式交換制度の早期法制化に向けて、商法と税法および会計の調和が確保されていることが重要だ。
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