1. 98年3月23日、米国のSECは、インターネットを通じて証券の公募、証券取引への投資勧誘、投資サービスに関する広告・宣伝などを行っている者が、米国の証券法に基づく各種の登録義務を免除されるために満たすべき条件を明らかにする解釈通達を制定した。
2. この通達は、インターネット上で公開された情報が誰でも自由にアクセスできるという性質を有する以上、一般的な投資勧誘や情報開示に該当することを認めつつ、米国外の発行体、証券業者、投資顧問業者などが開設するホームページについては、米国向けでない旨を明確にする担保文言を付しておけば、基本的には米国の証券規制に触れる恐れがないことを明らかにした。
3. 一方、ホームページの開設者が米国の発行体である場合には、単なる担保文言の掲載でなく、実効的に米国投資家によるアクセスを拒否する手段を講じておかない限り問題を生じる恐れがある。
4. 今回の通達は、インターネットの証券取引への活用を促進するという従来から一貫したSECの姿勢を反映しつつ、ジュリスディクションの問題というインターネットに内在する課題に対処する現実的なアプローチを体系化したものとして高く評価できよう。
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