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資本市場クォータリー 1998年春号
我が国における私募投資信託の導入
大崎 貞和
要約
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1. 3月13日に国会へ提出された「金融システム改革法案」には、私募投資信託の導入に関する法整備が盛り込まれている。

2. 従来、証券投資信託は、不特定かつ多数の者に受益権を取得させるものと定義されており、特定または少数の者を対象とする私募投資信託は法律上認められていないものと解されてきた。今回の改正案では、この定義規定が改められ、私募投資信託が明確に位置づけられることになる。

3. 私募投資信託の運用者は、公募の場合と同じく証券投資信託委託業者である。委託業者の参入規制は、従来の免許制から認可制に改められ、銀行、証券会社、投資一任業者などによる参入もこれまでより容易になる。

4. 私募投資信託の規制は、行為規制については公募の場合と同じようになるが、運用規制については、より緩やかなものとなる。また、ディスクロージャーについては、公募の場合に要求されることになる有価証券届出書や目論見書の作成は必要とされない。

5. 私募投資信託の税制上の取り扱いは、株式に類似したものとなる。

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