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資本市場クォータリー 1998年夏号
ノー・アクション・レターの実態
橋本 基美
要約
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1. 大蔵省は、金融関連の通達を廃止し、省令・告示に整理・縮小する方針を打ち出した。それと同時に、大蔵省による法令の解釈及び適用を明確にするため、米国のノー・アクション・レターのような制度の導入を検討することが伝えられている。

2. 米国におけるノー・アクション・レターは、金融業界において新規ビジネスや法解釈の不明確な場合などに、SECに対して違法行為として差し止めなどのアクションを行わないよう求めるものである。法的拘束力は持たないものの、SECと金融業界の法解釈を円滑にする効果があり、広く利用されている。

3. ノー・アクション・レターは年間約1000件ほど公表されている。関心の高い事項は、ディスクロージャーや電子証券取引などとなっている。

4. ノー・アクション・レターに類似の制度としては、英国の適用除外制度、フランスの回答手続きなどがあるが、あまり利用されていない。我が国において、ノー・アクション・レターのような制度を導入するには、行政民間双方における法務スタッフの充実が不可欠である。また、当局の回答には法解釈だけでなく、その明確な理由や説明の記述が求められる。

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