1. 98年5月28日、英国金融サービス庁(FSA)は、英国以外に向けられたインターネット上のホームページに掲載された投資商品や投資サービスに関する広告が、金融サービス法の投資広告規制に触れないものと判断される基準を明らかにするガイドラインを発表した。
2. 金融サービス法の規定の文言上、英国居住者が利用可能な投資広告は、全て同法の投資広告規制に触れるものと考えざるを得ない。しかし、FSAは、形式的に投資広告規制に触れる場合であっても、一定の要件を満たせば、実際の違反摘発行動の対象とはしないことを明らかにした。
3. 具体的には、(1)サーバーが英国外に設置されており、(2)英国の投資家が通常購入できないような投資商品や享受できないような投資サービスに関する広告であり、(3)投資家に対して住所の登録を要求するといった仕組みを備えており、(4)「英国居住者に対して向けられた」とは考えにくいような情報が掲載されており、(5)英国外の投資家にだけパスワードが与えられるような仕組みを備えている、といったホームページは、摘発の対象とはならない。これら全ての要素が必須要件というわけではなく、いくつかの要素が満たされていなくとも、個別の状況に応じて、英国内の投資家保護上問題がなければ構わない。
|