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資本市場クォータリー 1998年夏号
証券投資法人制度について
─我が国における会社型投資信託の導入─
大崎 貞和
要約
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1. 98年6月5日に国会で成立し、15日に公布された「金融システム改革法」には、証券投資法人と呼ばれる会社型投資信託制度の導入が盛り込まれている。98年12月1日から施行される。

2. 証券投資法人は、設立企画人によって設立され、規約に基づいて運営される。投資家は投資主として投資主総会を通じてファンドの運営に参加する。投資主総会は執行役員及び監督役員を選任する。

3. 証券投資法人は、事実上のペーパー・カンパニーであり、資産運用、資産の保管、投資証券の募集などは、投信委託会社、投資一任業者、信託銀行、証券会社などに委託することが予定されている。

4. 証券投資法人のガバナンスの要である役員会は、運用会社の関係者でない監督役員が多数を占めることになる。また、投資主総会については、「みなし賛成」の制度が設けられ、円滑な運営が図られるようになっている。

5. 証券投資法人には、オープン・エンド・タイプとクローズド・エンド・タイプのいずれもが認められており、税制上は、オープン・エンドの場合、現在の契約型投信と同じ、クローズド・エンドの場合、株式と同じ扱いとなる。また、二重課税を排除し導管性を確保するよう措置が講じられる。

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