1. 97年12月17日、去る6月に成立した改正独禁法が施行され、戦後一貫して禁止されてきた持株会社の設立が解禁された。また、12月5日には、いわゆる金融持株会社の設立を可能にするための銀行法等業法の改正が成立した。
2. 改正独禁法では、「事業支配力が過度に集中することになる持株会社」を除いて、持株会社の設立は原則自由とされる。禁止される持株会社は、公正取引委員会のガイドラインによって三つの類型として示された。
3. 金融持株会社に関する法整備では、銀行持株会社の子会社の範囲が、銀行、証券会社、それらの付随、関連業務を営む会社などに限定された。証券持株会社、保険持株会社については、子会社の範囲についての規制は緩やかなものとなっている。また、銀行持株会社グループは、国内の会社の株式の15%までしか保有することができない。
4. 銀行持株会社については、設立を容易にするための特例措置が立法化された。これにより、いわゆる三角合併方式の活用が可能となる。また、設立に伴う課税関係についての優遇措置も予定されている。金融持株会社関連立法は、政省令の整備を待って、今年度中にも施行される。
|