1. 97年12月11日、全米証券業協会(NASD)は、証券取引所非上場かつNasdaq市場非登録の株式が取引される市場であるOTCブリティンボードについて、以下のような改善策を打ち出した。
(1) 今後、OTCブリティンボードに登録される株式は、SECもしくは銀行監督当局、保険監督当局に最新の財務諸表等を報告している会社の発行するものに限られる。現在登録されている株式については、経過措置が認められる。一定期間経過後、新規則を遵守できない会社の株式は、登録取消となる。
(2) 証券ブローカー・ディーラーに対して、店頭株式(非上場かつNasdaq市場非登録の株式を指す。主としてOTCブリティンボード登録またはピンクシート掲載銘柄である)の売買を顧客に推奨する場合、事前に当該株式を発行する会社の最新の財務諸表を検討しておくという義務を課す。
(3) 店頭株式を初めて購入する顧客に対しては、NASDが定める標準ディスクロージャー文書を交付しなければならない。この文書は、店頭株式とそれ以外の上場、登録証券との違いを強調したものである。
2. この規制強化の内容は、97年7月に実施された、わが国の「未公開株」取引に関する規制緩和策の内容と期せずして一致している。
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