1. 企業活動のグローバル化に対応し、97年以降、合併、持株会社解禁、株式交換、会社分割という企業再編制度の整備が一気に進んでいる。さる99年度通常国会でも、今後の企業再編の大きな原動力となる産業活力再生特別措置法(産業再生法)や株式交換・移転制度を導入する商法改正が相次いで成立した。いずれも99年10月1日に施行される見通しである。
2. 産業再生法に基づく事業再構築に関しては、(1)現物出資等における検査役調査の省略、(2)役職員へのインセンティブ・ワラントの付与、(3)営業全部の譲受けの簡易な手続きの容認、(4)無議決権株式の発行枠の拡大、(5)債務の株式化など商法に関する特例措置が講じられ、恒久的改正の方向も示されている。
3. さらに、99年7月には会社分割法制を創設する商法改正案や新再建手続きの導入などを盛り込んだ民事再生法も既に具体化し、2000年度の施行が目指されている。
4. 連結会計及び時価会計の本格的移行を間近に、我が国企業はこうした再編手段を駆使し、従来に増して企業グループ全体の経営資源の適正な配分に留意する必要があろう。
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