1. グラス・スティーガル法改廃を含む米国金融サービス法案は、今第106議会開会早々に提出され、既に3月4日に上院銀行委員会を、11日に下院銀行委員会を、それぞれ別個の法案が通過した。
2. 基本的な内容は、前議会での法案を踏襲したものとなっているが、99年金融サービス法案の特徴として、以下の点が指摘出来る。
(1)今後相次いで導入が見込まれる新商品の取扱いを巡る新たな手続きが盛り込まれている。
(2)銀行による証券、保険商品の販売に関する消費者保護規制を盛り込むことが重視されている。金融機関による顧客の機密情報の取扱い方から、不正な手段によって金融機関から金融情報を入手することの禁止、プライバシー法の効力に関する調査に至るまで、下院法案には消費者保護に関する様々な規定が盛り込まれている。
3. 今議会での金融サービス法案を巡る審議は、前議会に比して非常に早いペースで進展している。もっとも、金融持ち株会社と国法銀行の直接子会社の業務範囲、地域再投資法上の実績による業務範囲制限の可否などの問題が残されており、審議の行方は依然として不透明である。
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