1. 99年4月1日より生命保険会社に対して早期是正措置が導入される。ソルベンシー・マージン比率を利用したものであり、比率の低い会社に対して是正命令等を実施するものである。
2. ソルベンシー・マージン比率の水準は、200以上(非対象区分)、100%以上200未満(第一区分)、0%以上100%未満(第二区分)、0%未満(第三区分)の4つに区分されており、最低の第三区分では、業務の全部または一部の停止が命令される。
3. 今回の政省令では、ソルベンシー・マージン比率だけではなく、実質債務超過による業務停止も規定された。
4. 実質債務超過基準では、ソルベンシー・マージンに比べて自己資本の範囲が狭くなっており、劣後ローンなどが自己資本扱いとはならない。一方で、資産の評価損益については範囲が拡大され、株式、土地だけではなく、外国証券や債券などの評価損益も反映される。
5. 今後、早期是正措置と行政上対をなす制度である破綻処理制度を整備することで、保険会社への監督行政をより高いものとすることが期待される。
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