1. 98年12月8日、米国のSECは、証券ブローカー・ディーラーが運営するATS(代替的取引システム、PTS私設取引システムとも呼ぶ)と総称される電子取引システムに対する規制に関する規則を採択した。
2. 新たに採択された規則3b-16は、証券取引所法にいう「取引所」の定義を明確化し、幅広い取引システムを「取引所」とみなす。
3. 新たに採択されたレギュレーションATSは、規則3b-16にいう「取引所」であっても取引参加者に対する監督を及ぼしていないようなシステムを「ATS」として規制する。
4. レギュレーションATSに服するシステムは、様々な情報をSECに届け出るとともに、一定以上の取引シェアを占める場合には、全国市場制度(NMS)への参加を義務づけられる。
5. 今回のATS規制は、市場の効率性向上と規制負担の緩和という二つの相反する目的のバランスを取った優れたものである。取引所の営利性を正面から認めるなど、我が国が学ぶべき点も少なくない。
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