1. 米国では、ルール10b-18というセーフ・ハーバー・ルールに基づき、企業による自己株式取得が市場において円滑に行われている。SECは、相場急落時において、自己株式取得の機動性を高めるよう、98年10月、同ルールの緩和を提案した。
2. 我が国では、商法上の自己株式取得規制の緩和が相次いで行われているが、市場における企業の自己株式取得は、相場操縦やインサイダー取引規制の適用基準が不明確なため、主に証券会社や信託銀行に対する投資一任契約の形式で行われている。
3. 金融システム改革法が施行され、市場規制が注目されている中、各証券取引所は、市場における企業の円滑な自己株式取得に資するため、自己株式取得に関するガイドラインや自己株式取得の専門市場及び専門スキームを公表した。
4. このような各証券取引所の取り組みは、発行企業の市場における自己株式の取得に対する抵抗感を払拭し、企業のファイナンス戦略上、明確かつ弾力的な指針を提供することとなろう。さらに自己株式の市場買付けに伴う法的リスクを軽減するよう、金融監督庁からガイドラインが示されることが望まれる。
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