1. 米国では99年11月の金融制度改革法(GLB法)成立により、金融機関における個人情報の取扱いを規定する法が導入された。同法に基づく規則はこの5月に整備され、金融機関の遵守期限は2001年7月である。
2. GLB法では系列会社間での個人情報の共有化が認められている。非系列の第三者へと個人情報を提供する場合には、個人にその拒否権を提供しなくてはならない。また、全ての金融機関に対し、個人情報の取扱方針を開示し、顧客等に対し通知することが義務付けられている。個人のプライバシー権に配慮しつつも、金融機関のCRM等マーケティング活動の障害とならない規制の枠組みとなっている。
3. わが国においてもこの秋には金融審議会において、消費者信用保護法の議論も始まる予定である。個人情報の有効な利用と適切な保護とのバランスを考慮した法制の整備に向けて、今後の法制化の動向に注目していく必要があろう。
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