1. 21世紀の日本では、大学や財団、社団、医療・社会福祉法人といった非営利団体の活躍が期待されている。しかし、資産運用に関するノウハウがないために低金利下で資金が枯渇し、本来の公益活動に影響が生じている団体も数多いといわれる。
2. 一方、英国では非営利団体が長い歴史を持つ中で営利セクターに劣らず重要な地位を占めており、資産運用・管理に関する経験も豊富である。そこで、英国の非営利団体がどのように資産運用を行っているのか、実態について現地調査を行った。
3. 英国の非営利団体の資産運用にみられる特徴として、(1)設立目的により運用形態が異なる、(2)アセットミックスに占める株式のウェイトが高い、(3)投資規制(トラスティ投資法)が存在している、(4)倫理的投資の検討が不可欠、(5)運用管理体制が団体によって様々、といった点があげられる。
4. 資産運用ビジネスの観点でみると、非営利団体の運用市場規模は7〜8兆円程度と年金ほど大きくはないが急成長しており、投資マネジャー間の競争も激化している。非営利団体向けの商品として税制優遇が付与された合同投資ファンド(CIF)がある。
5. トラスティ投資法の制定から50年を経た現在、同法の定める投資規制が運用パフォーマンスを引き下げる要因との批判が高まっている。さらに法律委員会が昨年夏同法の廃止等を提案するレポートを公表したのを契機に見直しが本格化した。廃止が実現すれば、非営利団体にとって一層の投資フロンティアの拡大が期待される。
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