1. 2000年3月24日、「金融商品の販売等に関する法律」案が閣議決定され、国会に提出された。同法案は、あらゆる金融商品の勧誘・販売に関する包括的なルールを定めたものであり、業態横断的な新たな金融規制として構想されている「日本版金融サービス法」の主要部分に位置づけられる。
2. 今回の法案は、金融審議会第一部会のホールセール・リーテイルに関するワーキンググループの1999年12月の報告書に基いて作成された。
3. 同法案では、金融商品の販売・勧誘における金融機関の説明義務が明確化された。
4. 説明義務の対象となる金融商品の範囲は、各業法に定義されている商品を幅広く列挙した上で、新たに組成される商品についてはそのつど政令で定めることとした。
5. 金融商品販売業者は、販売又は販売の代理・媒介をする際に、(1)金利や為替相場、有価証券市場の相場等の変動、または(2)販売業者の業務や財産の状況変化などにより、商品の元本割れが起こる可能性がある場合はその旨を顧客に説明しなければならない。
6. 金融商品販売業者は、顧客に対する説明義務を怠った場合、もし顧客に損害が生じれば、その損害を賠償しなければならない。顧客は販売業者から説明がなかったことのみを立証すればよいものとされる。
7. 金融商品販売業者は、商品の販売における勧誘行為を適正に行うために、勧誘方針を定め、それを公表しなければならない。
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