1. 大蔵省の諮問機関である金融審議会第1部会では、現在(1)SPC法の改正、(2)運用型集団投資スキーム(投資信託)による不動産投資の解禁(「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」の改正)についての検討を進めている。
2. SPC法改正については、迅速・機動的な資産の流動化を促進すべく、手続き・組織の簡素化などが実現する見込みである。一方、SPCによる自由な資産の入れ替えについては、元来資産流動化の特別法制・税制として導入されたSPC法の目的が曖昧となるため、不動産の追加取得に関してはSPC法で認めず、運用型集団投資スキームの法改正で対応すべきとされている模様である。
3. 金融イノベーションの促進を目標とする運用型スキームについては、会社型・契約型投信の投資対象資産を「主として有価証券」から「広く財産権一般」に拡大すべきとの意見がでている。実現すれば、不動産を投資対象とするファンドも設立可能となる。また、東証が会社型投信の投資証券を上場する方針が新聞報道等で伝えられ、新しい不動産所有権のエクイティ市場、いわば日本版REIT(Real Estate Investment Trust)市場が誕生するとの期待が高まっている。
4. 資産の適正評価とディスクロージャーの問題、運用会社の問題(誰が運用を受託するか、運用会社の適格性など)、不動産取得税・登録免許税の問題(今回の改正論議では見送り予定)など残された検討課題も多いが、流動性・透明性が高い新商品が創設されることが期待される。
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