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資本市場クォータリー 2000年冬号
民事再生法の成立と再建型倒産手続きにおけるファイナンス
岩谷 賢伸
要約
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1. 我が国の現行の倒産法制は、清算型の手続きを定めた破産法及び商法上の特別清算と、再建型の手続きを定めた会社更生法、商法上の会社整理及び和議法の5つからなるが、企業倒産が以上の法的手続きを経て処理される場合は少ない。

2. 現行の再建型倒産手続きである和議手続きと会社更生手続きには一長一短があり、必ずしも破綻企業にとって使い勝手が良いとは言えない。

3. 99年12月に、主に中小企業を対象とした、和議法に代わる新再建型倒産手続きである、民事再生法が公布された。同法は、現行の再建型倒産手続きの不備を補うかたちで、手続きの迅速さや、使い勝手の良さ、そして再生計画の履行の確保を重視した法律となっている。

4. 再建型倒産手続きにおける破綻企業へのファイナンスに注目すると、我が国では事業の継続に必要な運転資金は親会社、関連会社、取引先などが支援企業となって供与する場合が多い。一方米国では、連邦倒産法に、再建手続き申立てをした破綻企業へのファイナンスを促進する規定が設けられており、これらのファイナンスを事業として営む金融機関は多い。

5. 民事再生法においては、破綻企業へのファイナンスによって生じた請求権が共益債権として扱われうることが明確に規定されたものの、米国の連邦倒産法にあるような破綻企業へのファイナンスを促進する規定は設けられなかった。

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