1. 金融庁の「証券市場の構造改革プログラム」では、個人投資家の市場参加を阻害している要因として、「証券市場への信頼の欠如」が第一に掲げられた。わが国の証券市場監督体制は、米国に比べて見劣りするとの批判は根強い。
2. しかし、米国の証券取引委員会(SEC)を真似て、わが国にも独立性が強く準司法的権限を有する独立委員会形式の監督機関を設けるべきとの考え方には疑問がある。第二次世界大戦直後に設置されたわが国の証券取引委員会は、その独立性の高さがかえって他省庁との協調を阻害したと評されている。
3. また、わが国の現行監督体制は、1990年代に展開された「財政と金融の分離」、「コーチと審判の分離」、「検査・監督の分離」といった議論を踏まえて形成されており、かつて「護送船団行政」と揶揄された大蔵省時代とは大きく異なっている。
4. 国際的にみても、米国のSECのように証券市場のみを所管する機関ではなく、わが国の金融庁のように銀行、証券、保険といった異なる金融業態を一つの機関で規制・監督する仕組みを設けようとする傾向が強まっている。これは、金融コングロマリット化の進展という時代の流れに対応している。
5. 今後は、「金融庁解体論」に陥ることなく、証券会社監督に加えて不正取引の取り締まりの強化や自主規制機関のあり方を再検討するといった改革が望まれよう。
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