1. 2005年に導入予定の新BIS規制についての検討が、バーゼル委員会において進められている。新BIS規制においては、株式についても、従来よりもリスクセンシティブな自己資本上の対応が要求されることになる見込みである。
2. この株式の扱いという点については、2001年8月にワーキングペーパーが発表され、これまでの検討状況がより明確になった。
3. これによれば、政策保有株式については、信用リスクのみをとらえた対応を選択できることになる。キャピタルゲイン目的の保有の場合は、価格変動リスクも勘案した市場ベース方式を採用しなければならない。既存の保有株については、10年間は標準的手法を採用できるようにすることが検討されている。
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