・ 2001年9月25日、インターネット等を通じて、証券会社や証券発行会社が、目論見書等の書面を投資家に対して電子的に交付する方法に関する内閣府令改正が公布され、10月1日から施行された。
・ 4月に施行された従来の府令は、顧客が、自らの占有下にあるコンピュータに電子目論見書のファイルをダウンロードするという作業を行わなければならないなど、実際に電子的な交付を行うことが困難な内容となっていた。
・ 今回の内閣府令は、電子交付時の顧客への通知、顧客ファイルに対する顧客の常時アクセス可能性、記載事項に係わるトラブル発生などの蓋然性がある期間中の保存、記載事項の消去や改ざんの防止措置、といった要件を満たせば、電子的な交付が有効に行えるものとした。
・ これらの要件は、米国SECが1995年2月のノー・アクション・レターと1995年10月の解釈通達で明らかにした電子的な目論見書交付の要件とも共通しており、基本的には妥当なものである。今回の改正によって、わが国においても、目論見書等の電子交付が実現することとなった。
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