1. 2001年3月26日、「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律整備に関する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令」(内閣府令第18号)が公布された。この府令は、4月1日から施行された。
2. これによって、証券会社や発行会社が、目論見書や取引報告書など投資家に対して交付する義務を負う書面をインターネット等を通じて電子的に交付することが法的には可能となった。
3. しかしながら、ウェブサイトにアップロードされたり電子メールに添付する形で投資家へ送付された目論見書等のファイルを投資家が自分のコンピュータのファイルにダウンロードしなければ「交付」が有効に行われたとは言えないとしているため、実際に電子交付が活発に行われる可能性は極めて低い。
4. 今回の内閣府令は、2000年11月に国会で成立したいわゆるIT一括法を施行するためのものである。IT一括法は、森内閣が掲げるIT革命の推進を図るために、様々な法律に規定された「書面」をインターネット等を通じて電子的に交付したり送付したりすることを可能にすることを狙いとしている。
5. 省庁間の縦割り主義を打破しようとする一括法が、省令、府令の内容を統一化したために実際の利用にそぐわない現実離れしたルールができたことは残念である。
|