1. 2001年4月6日に発表された政府・与党の緊急経済対策にDIPファイナンスの円滑化が盛り込まれた。民事再生手続きの件数の増加、案件の大型化に伴い、DIPファイナンスは、法的倒産手続きを申請して再建を目指す企業が運転資金を確保するための新たな手段として、今後わが国でもその普及が要請されるとみられる。
2. 米国におけるDIPファイナンスは、80年代後半以降、活発に行われている。DIPファイナンスには、過去には取引関係のなかった金融機関によるオフェンシブ型と、既存の債権者である金融機関によるディフェンシブ型がある。
3. DIPファイナンスの供与に当たっては、破綻企業のキャッシュ・フローなどが貸し手金融機関により厳しく審査される。貸出条件についても細かく定められ、これらを破産裁判所が許可することによって初めて破綻企業は融資を受けられる。
4. 米国でDIPファイナンスが活発化した要因として、(1)連邦倒産法の規定によりDIPファイナンスの弁済順位が高いこと、(2)収益性が高いこと、(3)金融検査上、柔軟な扱いがされていること、などが挙げられる。
5. わが国でDIPファイナンスが普及するための課題として、(1)貸し手に対してインセンティブが付与されること、(2)金融検査マニュアル上の債権分類が明確化されること、(3)手遅れになる前に早期の倒産手続き申請がなされること、が挙げられる。
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