1. 投資顧問会社など機関投資家は、資産運用を委託する年金基金や投資信託の受益者等に対して、いわゆる受託者責任の一環として、顧客のための証券売買注文を可能な限り顧客にとって有利な条件で執行するという「最良執行義務」を負っている。
2. 「最良執行」にあたるか否かは、証券会社に支払う手数料のみならず、提供されるリサーチ情報の価値、マーケット・インパクトを回避する執行能力などを勘案して判断される。しかし、具体的な適用は容易でない。
3. 米国証券アナリスト協会(AIMR)は、2001年11月、機関投資家の最良執行義務に関するガイドライン案を発表し、2002年2月にはコメントの受付が終了した。ガイドライン案は、(1)社内委員会の設置や注文管理方針の明文化、ブローカー評価の実施など運用会社の発注管理プロセスの確立、(2)ソフトダラー取引等に関する委託者等への情報開示の徹底、(3)記録の保持、の三つを主要な内容としている。
4. AIMRのガイドライン案は、最良執行というあいまいな概念をめぐる議論に一石を投じたという点で意義がある。しかし、個々の提案内容は、運用会社や証券会社の業界団体からの反発を受けている。最良執行概念を定量的に評価しようとすることや一定の事項を開示すべきとすること自体に否定的な見方もある。
5. わが国では、「手数料が安いのが最良執行」という程度の理解も少なからず見受けられる。そうした現状を考えれば、米国での議論は示唆に富んでいる。
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