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資本市場クォータリー 2002年春号
欧州アセットマネジメント会社に対する自己資本規制
神山 哲也
要約
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1. 2001年2月、「銀行等貸付金融機関及び投資サービス会社に対する自己資本規制に関する第二次協議案」が欧州委員会により発表された。

2. 現行制度において、欧州の投資顧問業者は、投資サービス会社のマーケット・リスクに対する自己資本規制の一環で、前年の固定間接費の1/4に相当する自己資本を保有することとされている。

3. 欧州委員会は、「第二次協議案」において、コンピューターの故障や事務処理のミスといった、オペレーショナル・リスクに係る自己資本規制を投資サービス会社に適用することを提案している。なお、必要自己資本額の算出に用いる具体的な係数・数式や、固定間接費ベースの自己資本規制の扱いについては未定となっている。

4. 欧州委員会の提示する新しい自己資本規制の枠組みに対して、欧州アセットマネジメント業界からは批判の声が出ている。根拠として、アセットマネジメントはシステミック・リスクと関係がないこと、米国との競争上不利になることなどが挙げられている。

5. 欧州委員会の協議案に基づく自己資本規制に関する新しい指令案は、2003年〜2004年に可決され、2005年に各加盟国にて施行されることが有力視されている。今後、どのような具体的なスキームが提示されるのか、注目される。

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