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資本市場クォータリー 2003年春号
公表された厚生年金基金連合会の株主議決権行使基準
橋本 基美
要約
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1. 厚生年金基金連合会(以下、「連合会」という)は、2003年2月20日、自ら運用する国内株式について株主議決権行使基準を策定し、同年4月以降の株主総会に適用することを公表した。

2. 連合会の株主議決権行使における基本的な考え方は、企業が長期的に株主利益を最大限尊重した経営を行うため、経営の執行と監督の分離、社外取締役の登用、そして企業経営に対する十分な情報の開示と説明責任の遂行を求めることにある。

3. 具体的行使基準では、(1)3期連続赤字で無配等の場合や不祥事があった場合の取締役の再任議案や退職慰労金贈呈議案、(2)長期の業績不振や適切な事業計画もなく内部留保を積みます場合の利益処分案、(3)中立的な第三者の算定根拠のない組織変更承認議案、などが不支持となる。

4. 米国における機関投資家の議決権行使基準との比較で特徴的なのは、経営執行と監督の機能の分離を求めてはいるものの、経営執行の比重が高いわが国企業の取締役会の機能に配慮して、業績責任や不祥事責任を取締役選任の基準としているといった点である。

5. 連合会が示した詳細な行使基準を的確に運用していくためには、企業側からの積極的な情報開示がこれまで以上に求められよう。

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